実印・銀行印・認印の違いとは?使い分けと印鑑登録の条件を行政書士が解説

「実印はどれのこと?」「認印と銀行印は同じ印鑑でいいの?」——契約や相続、車の購入といった場面で、突然「実印をご用意ください」と言われて戸惑う方は少なくありません。

先に結論からお伝えします。

実印・銀行印・認印の違いは、印鑑そのものの見た目や値段ではなく、「どこに届け出ているか」 で決まります。

極端に言えば、100円の既製品でも市役所に登録すれば実印になり、10万円の手彫り印でも届け出ていなければ認印です。

この記事では、書類実務を専門とする行政書士が、3種類の印鑑の違い、実印が必要になる場面、認印の法的効力、そして「シャチハタはなぜダメなのか」まで、制度の根拠に沿って解説します。


※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。印鑑登録や改印の取り扱いは市区町村により、届出印の変更手続きは金融機関により異なります。実際のお手続きの際は、必ず各窓口の案内をご確認ください。本記事の情報に基づく判断・行動により生じた損害について、当サイトは責任を負いかねます。

まず結論:3つの印鑑は「届出先」で決まる

実印銀行印認印
届出先住所地の市区町村銀行などの金融機関どこにも届け出ていない
役割本人であることを公的に証明する口座取引の本人確認日常の確認・受領のしるし
対になる書類印鑑登録証明書(印鑑証明書)金融機関の届出印影なし
主な使用場面不動産取引、自動車の登録、公正証書、遺産分割協議 など口座開設、窓口での払い戻し、口座振替の申込 など回覧、社内書類、簡易な契約書 など

ポイントは、「実印」「銀行印」「認印」というのは印鑑の種類ではなく、役割の名前だという点です。

同じ1本の印鑑が、市役所に登録すれば実印になり、銀行に届ければ銀行印になり、何もしなければ認印である——そういう関係にあります(後述しますが、1本を兼用することはおすすめしません)。

実印とは——市区町村に登録した印鑑

実印とは、住民登録をしている市区町村に印鑑登録をした印鑑のことです。

登録した印鑑の印影は役所に記録され、「印鑑登録証明書(いわゆる印鑑証明書)」によって「この印影は、確かにこの人が登録したものです」と公的に証明できるようになります。

この「実印+印鑑証明書」のセットこそが実印の本体です。印鑑単体ではなく、公的な証明書と対になってはじめて、本人確認の手段として機能します。

なお、印鑑登録は全国一律の法律で定められた制度ではなく、各市区町村の条例(印鑑条例)に基づく制度です。

国が示す事務処理の基準に沿って全国でおおむね共通の運用がされていますが、細部の取り扱いは自治体によって異なることがあります。

以下は一般的な取り扱いとしてお読みください。

印鑑登録ができる人

  • その市区町村に住民登録をしていること
  • 15歳以上であること
  • 意思能力を有すること

登録できるのは1人につき1個だけです。また、同じ世帯の人がすでに登録している印鑑(印影が同じもの)は登録できません。「夫婦で1本の実印を共用する」ことは制度上できない、ということです。

かつて成年被後見人の方は一律に登録できない扱いでしたが、現在は国の基準の見直しを受けて、意思能力があり、法定代理人が同行して本人が申請する場合には登録を受け付ける運用が広がっています。

該当する場合は、事前にお住まいの市区町村へ確認してください。

登録できる印鑑の条件

こちらも自治体の条例によりますが、一般的な基準は次のとおりです。

  • 大きさ:印影が一辺8mmの正方形に収まるものは不可一辺25mmの正方形に収まらないものも不可(=おおむね8mm超〜25mm以内)
  • 彫られている内容:住民票に記載された「氏名」「氏のみ」「名のみ」、またはその一部を組み合わせたものであること。職業や資格、肩書きなど氏名以外の情報が入ったものは不可
  • ゴム印など、印面が変形しやすいものは不可
  • 印影が不鮮明なもの、輪郭の欠けが著しいものは不可
  • 大量生産された既製品(いわゆる三文判)は、規格を満たせば登録できる自治体が多いものの、後述のとおり防犯上おすすめできません
※あくまで一般的な一例です。条例等により異なります。

なお、2019年11月から住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できる制度が始まったことに伴い、旧氏併記をしていれば旧姓の印鑑を登録できる扱いが一般的になっています。

結婚後も旧姓で仕事をしている方には重要なポイントです。

実印(+印鑑証明書)が必要になる主な場面

実印が求められるのは、財産や身分に関わる、やり直しのきかない重要な手続きです。代表的なものを挙げます。

  • 不動産の売買・登記——売主(登記義務者)側は、登記申請にあたり実印の押印と発行後3か月以内の印鑑証明書が必要です
  • 普通自動車の購入・売却・廃車——所有者としての新規登録・移転登録・抹消登録には実印と印鑑証明書が必要です(軽自動車には不要です)
  • 公正証書の作成——遺言公正証書などを作る際、本人確認の手段の一つとして実印+印鑑証明書が用いられます(運転免許証等で代える方法もあります)
  • 遺産分割協議書——相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付するのが実務の原則です。不動産の相続登記や金融機関の相続手続きで求められます
  • 住宅ローンなどの金銭消費貸借契約・連帯保証契約
  • 会社設立——定款認証や設立登記の場面で、発起人や代表取締役の個人の実印・印鑑証明書が必要になります

ここ数年で行政手続きの押印は大幅に廃止され、婚姻届などの押印も任意になりました。

しかし上に挙げたような手続きで「実印+印鑑証明書」が残っているのは、それが単なるハンコの儀式ではなく、印影と公的記録を照合する本人確認の仕組みとして実質的な意味を持っているからです。

「脱ハンコ」の時代でも、実印だけは当分なくならない、と考えておくのが実務的です。

銀行印とは——金融機関に届け出た「お金のための印鑑」

銀行印とは、口座開設のときに金融機関へ届け出た印鑑(届出印)のことです。

窓口での払い戻し、口座振替の申込書、手続き書類などで、届け出た印影と照合することで本人確認を行います。

実印と違って法律や条例上の定義があるわけではなく、あくまで各金融機関との関係で決まるものです。

したがって、

  • 金融機関ごと・口座ごとに別々の印鑑を届け出ることもできます
  • 逆に、複数の口座に同じ印鑑を届け出ることもできます(リスク管理上はおすすめしません)

なお最近は、印鑑の届出自体を不要とする印鑑レス口座を用意するネット銀行・大手銀行も増えています。

ただし従来型の口座や、法人口座・各種手続きでは依然として届出印が使われており、「銀行印はもう不要」と言い切れる状況ではありません。

認印とは——届け出ていない、日常のしるし

認印とは、どこにも届け出ていない印鑑の総称です。回覧の確認、社内書類、郵便物の受領など、「内容を確認しました」「受け取りました」という意思を示すために日常的に使われます。

「認印だから軽い」は誤解——認印の法的効力

ここは誤解が非常に多いところなので、正確に説明します。

まず前提として、日本の民法では契約は原則として当事者の合意だけで成立します(民法522条2項が「書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と定めています)。

押印は契約の成立要件ではありません。つまり「認印だったから契約は無効」ということには、そもそもなりません。認印で押した契約書も、契約の証拠として十分に機能する可能性があります。

なお法律上は、文書の印影が本人のハンコによるものと認められると、その文書は本人の意思で作成されたと推定される仕組みがあります(いわゆる「二段の推定」)。

ただし、推定の入口である「その印影が“本人の印章”によるものだ」という事実は、認印の場合は証明が簡単ではありません。

どこにでもある三文判なら「自分のハンコではない」という反論の余地も生まれます。

一方、実印であれば印鑑証明書という公的書類で「本人の印章」であることを客観的に示せるため、この立証が格段に容易になります。

まとめると——認印にも法的な意味・可能性は十分にある。

だからこそ、認印だからと気軽に押してはいけない。そして、絶対に争いにしたくない重要な取引ほど、実印+印鑑証明書が使われる。この三段で理解しておくのがよろしいでしょう。

なお、実際にトラブルとなった際は弁護士へご相談ください。

シャチハタ(浸透印)はなぜ「不可」とされるのか

書類に「※シャチハタ不可」と書かれているのを見たことがあると思います。

シャチハタとは、朱肉のいらないインク浸透式のスタンプ(浸透印)の通称です。

実印・銀行印として登録できないのはもちろん、認印としても重要書類では断られるのが通例です。理由は主に3つあります。

  1. 印面がゴム製で変形する——押す力や経年でゴムが痩せ、印影が変わってしまうため、「同じ印影かどうか」を照合する仕組みに向きません
  2. 同じ印面が大量に流通している——量産品のため、同姓の他人がまったく同じ印影を持っている可能性があり、「本人のしるし」としての識別力が弱くなります
  3. インクの耐久性——朱肉に比べてインクは退色しやすいとされ、長期保存する書類に不安が残ります

逆に言えば、宅配便の受け取りや社内の回覧のように、後日の照合や長期保存を前提としない場面では、シャチハタで何の問題もありません。「照合されるか・保存されるか」で使い分けるのが本質です。

実務での使い分け——兼用はやめて3本に分ける

制度上は、1本の印鑑を実印としても銀行印としても使うことは可能です。しかし、書類実務に携わる立場から、兼用はおすすめしません。理由はシンプルで、リスクが1点に集中するからです。

  • 1本を紛失しただけで、市役所での改印手続きと金融機関の届出変更を同時に行う羽目になります
  • 万一悪用された場合、財産に関わる契約(実印の領分)と預金(銀行印の領分)の両方が危険にさらされます
  • 印鑑証明書と銀行届出印影という2つの照合システムに、同じ印影が登録されている状態そのものが脆弱です

そこで基本形は、実印・銀行印・認印の3本を分けて持つことです。作り分けの実務的な目安も挙げておきます。

  • 実印:フルネームで、流通している既製品ではなく自分のためだけに彫られたもの。偽造されにくいよう、画数の多い書体(篆書体・印相体など)が好まれます
  • 銀行印:実印と区別がつく別の1本。名字のみ、または名前のみで作る方も多くいます
  • 認印:日常使いの1本。既製品でも問題ありません

保管も重要です。特に、実印と印鑑登録証(カード)を同じ場所に保管しないこと。この2つが揃うと、第三者でも印鑑証明書の取得に近づけてしまいます。銀行印と通帳の関係も同様です。

よくある疑問

Q. 100円の三文判を実印として登録できますか?

規格(大きさ・氏名・変形しないこと等)を満たしていれば、登録を受け付ける自治体が多いのが実情かと思われます。
ただし、同じ印面の量産品が市中に無数に存在するため、あなたの「唯一のしるし」であるべき実印の役割と根本的に相性が悪く、防犯上おすすめできません。実印は既製品ではないものを用意すべきです。

Q. 夫婦で同じ印鑑を実印にできますか?

できません。印鑑登録は1人1個で、同じ世帯内ですでに登録されている印鑑と同じ印影のものは登録できないのが一般的な取り扱いです。夫婦それぞれが自分の実印を持つ必要があります。

Q. 結婚して姓が変わったら、旧姓の実印はどうなりますか?

登録している氏名と印鑑が一致しなくなると、登録は廃止・再登録の対象になります。ただし前述のとおり、住民票に旧氏を併記する手続きをとれば、旧姓の印鑑を登録できる扱いが一般的です。仕事で旧姓を使い続ける方は検討する価値があります。

Q. 未成年でも実印を作れますか?

15歳以上で住民登録があれば、印鑑登録自体は可能な取り扱いが一般的です。15歳未満は登録できません。

Q. 印鑑証明書はどうやって取りますか?

登録時に交付される印鑑登録証(カード)を市区町村の窓口に持参して請求するのが基本です。マイナンバーカードをお持ちなら、対応自治体ではコンビニのマルチコピー機でも取得できます。手数料は自治体によって異なりますが、1通200〜400円程度が目安です。

まとめ——「どこに届けたか」がすべて

最後にこの記事の要点をまとめます。

  • 実印・銀行印・認印の違いは、印鑑の見た目ではなく届出先(市区町村/金融機関/なし)で決まる
  • 実印の本体は「実印+印鑑証明書」のセットであり、不動産・自動車・相続など、やり直しのきかない手続きで使われる
  • 認印にも法的効力はある(契約に押印は必須ではなく、押印には「二段の推定」が働く)。軽く考えて押してよい印鑑は存在しない
  • シャチハタが断られるのは、変形・量産・インクの3つの理由で「照合と保存」に向かないから
  • 実印・銀行印・認印は兼用せず3本に分け、実印と印鑑登録証は別々に保管する

印鑑の制度は「たかがハンコ」と侮られがちですが、その実体は、印影という物理的なしるしと公的な記録を突き合わせる、よくできた本人確認の仕組みです。

仕組みを理解して使い分ければ、あなたの財産と信用を守る道具になってくれます。

逆にいえば、運用を誤るとあなたの財産・暮らしのリスクとなります。

くれぐれもご注意ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。印鑑登録の方式・名称・必要書類・手数料などの取り扱いは、市区町村や時期により異なります。実際のお手続きの際は、必ずお住まいの自治体の公式情報をご確認ください。本記事の情報に基づく判断・行動により生じた損害について、当サイトは責任を負いかねます。

執筆者情報

樋口智大(行政書士)

アロー行政書士事務所の行政書士。
ドローン飛行許可申請や酒類販売業免許申請、古物商許可申請等の許認可取得のサポートをしています。
行政書士になってから紙・電子含めて印鑑と向き合う機会が増えました。また、酒類販売業免許をやっていると海外取引に触れる機会も多いことから、印鑑文化が海外では通用しないこと(サインが基本等)など、印に対するさまざまな経験をしたことにより、逆に興味を持つようになり、このような印鑑に関するブログを運営しております。歴史な好きなこともあり、家紋についても解説しております。