※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案についての助言を目的とするものではありません。個別の契約や紛争に関わる判断については弁護士にご相談ください。
書類を送付しますので「割印をお願いします」、「契印をお願いします」と言われ割印はどこに押すんだろうかと迷ってしまった経験がある方も多いのではないでしょうか?
また、どっちがどっちだっけ?となるケースもあろうかと思います。
契印(けいいん)と割印(わりいん)は、意外と取り違える(言い間違い含む)ことが多い印です。
呼び方は揺れているように思います。
なお、先に結論をお伝えすると、
契印は、1つの文書の中に押す印。
割印は、2つ以上の文書の間に押す印。
となります。
違いは押す位置の話ではなく、何と何をつないでいるかの話です。
契印は「これは1つの文書です」と示す印
契印は、契約書などが複数ページになったときに、ページとページのつなぎ目(綴じ目)に、両方のページにまたがるように押す印です。
目的は、文書の一体性を示すことです。
紙の文書には、あとから1枚だけ抜き取ったり、別の紙に差し替えたりできてしまうという弱点があります。
綴じ目をまたいで印影が乗っていれば、抜き取れば印影が途切れ、差し替えれば印影がつながらない。
中身をすり替えていないことが見た目で分かるようになります。
押し方は、書類を見開きにして、左のページと右のページの境目にまたがるように押します。
3枚以上あるなら1枚目と2枚目の間、2枚目と3枚目の間というようにすべての綴じ目に押します。
使う印は、実務上その契約書に署名押印したのと同じ印を使うのが通例です。
押すのも契約書に押印した当事者全員です。
甲だけが契印していて乙がしていない状態は、一体性の証明としては中途半端になります。
ページ数が多い契約書では、全ページをまとめて製本テープでとじる、いわゆる袋とじにすることがあります。
この場合は各ページの綴じ目ではなく、製本テープと表紙・裏表紙の境目にまたがるように押します。表と裏の両方に押しておけば、テープをはがして中身を入れ替えていないことを示せます。
割印は「この2つは関係のある文書です」と示す印
割印は、2部以上の別々の文書を少しずらして重ね、両方にまたがるように押す印です。
目的は、文書同士の関連性を示すことです。
よく使われるのは次のような場面です。
- 同じ契約書を2通作り、甲と乙が1通ずつ持つとき(2通が同一内容であることを示す)
- 原本と写しを分けて持つとき
- 基本契約書とあとから作った覚書をひもづけるとき
- 領収書とその控え
割印に使う印にルールはありません。
契約書に押した印と同じでも、別の印でも構わないとされています。
実務では同じ印を使うことが多い一方、2部にまたがって押しやすいように縦長に作られた割印専用の印鑑も市販されています。
そして契印との決定的な違いですが、割印を押しても文書の一体性は示せません。
2部の契約書がそれぞれ3ページあるなら、割印とは別に、それぞれの契約書に契印が必要です。どちらかを押せばもう一方が不要になる、という関係ではありません。
明治の法律が契印と割印とを書き分けている
呼び方が揺れている一方で、法令上の用例ははっきりしています。
民法施行法(明治31年法律第11号)第6条は、私署証書に確定日付を付すときの手続を定めた条文ですが、ここに両方の語が出てきます。
第1項では、公証人等が確定日付簿と証書とに「割印」をすること。
第2項では、証書が数枚にわたる場合に「毎紙ノ綴目又ハ継目」に「契印」をすること。
帳簿と証書という別々の2つの文書にまたがるのが割印。
1つの証書の紙の継ぎ目に押すのが契印。現在言われている使い分けと、そのまま一致しています。
ただし、注意が必要なのはこの条文は確定日付を付す場面での登記官・公証人の作業を定めたものであって、一般の契約書に契印を義務づけたものではないという点です。
法令が契印を義務づけている場面はある
契印に法令上の根拠がある場面もあります。
登記の申請書です。
不動産登記規則第46条第1項は、申請人またはその代表者・代理人は、申請書が2枚以上であるときは各用紙のつづり目に契印をしなければならないと定めています。
商業登記規則第35条第3項も同じ内容で、法務省も商業・法人登記について、申請書が2枚以上のときは各用紙のつづり目に契印が必要だと明示しています。
また法務省は、契印が必要となるのは押印について法令上の根拠がある書面に限られるとしています。
2020年以降の押印見直しで押印欄そのものが消えた書面には、契印も要りません。
契約書の契印・割印には義務がない
契約書になんとなく契印や割印をしているかと思いますが、厳密にはそのような義務はありません。
契印がなくても割印がなくても契約は有効です。
そもそも契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除いて、書面を作ることすら要求されていません(民法第522条第2項)。ましてや押し方の作法が成立要件になることはありません。
遺言でも同じ判断が示されているようです。
最高裁は、遺言書が数葉にわたる場合でも、それが一通の遺言書として作成されたものと確認できれば有効だとしています(最判昭和36年6月22日民集15巻6号1622頁)。
契印もなく綴じられてもいない2枚の遺言書について、紙質が同じで内容が連続し、遺言書と同じ印で封印された封筒に入っていたことなどから一通と認めた判決もあります(最判昭和37年5月29日)。
さらに現在の自筆証書遺言書保管制度では、法務局に預ける遺言書はホチキス止めをせず、バラバラのまま持参することとされています。
とじないのですから、綴じ目に押す契印という発想自体が出てきません。
代わりに各ページに「1/2」のような通し番号を書くことで枚数と一体性を担保しています。
つまり契印は、一体性を示す唯一の方法ではありません。
では何のために押すのか。
争いになったときの反証材料のためと考えられます。
「このページは自分が見たものと違う」と言われたとき、契印があれば印影のつながりを示して反論できます。
ないなら、紙質や内容の連続性といった間接的な事情を積み上げることになります。
手間がまったく違います。
押す義務はないが、押しておくと後で楽になる。リスク回避になる。
契印はそういう種類の印です。
収入印紙に押すのは割印ではなく「消印」
個人的に思ういちばん多い言い間違いが収入印紙に押す消印です。
契約書に貼った収入印紙にかけて押す印を「割印」と呼ぶ人は多いのですが、消印(けしいん)です。
課税文書に印紙を貼ったら、その文書と印紙の彩紋(模様)とにかけて、判明に印紙を消さなければならないとされています(印紙税法第8条第2項)。
消す方法は、作成者またはその代理人・使用人その他の従業者の印章または署名によります(印紙税法施行令第5条)。
ただし『印』と書いただけ、斜線を引いただけでは消印になりません。
国税庁は、消印に使う印はその文書に押した印でなくてもよく、日付印やゴム印でも差し支えないとしています。署名でも構いません。
そして、印紙を貼っても消印をしなかった場合は、消印されていない印紙の額面金額と同額の過怠税が徴収されます。
貼った印紙代が無駄になったうえに、同額を追加で取られることになります。
契印や割印と違って、こちらは押し忘れに金銭的な制裁があります。
割印は文書と文書にまたがる印、消印は文書と印紙にまたがる印。またがって押すという見た目が似ているだけで、目的も根拠もまったく別のものです。
電子契約には契印も割印もない
紙の契約書で契印・割印が必要になるのは、紙が1枚ずつバラバラにできてしまうものだからです。
電子契約では、契約書はファイル1つです。抜き取るページも、重ねる2部もありません。ファイル全体に電子署名がされていれば、1文字でも変更が加えられた時点で検証が通らなくなります。
そのため電子契約では、契印にあたる処理も割印にあたる処理も行いません。紙の作法をそのまま持ち込んで「電子契約でも契印は要るのか」と悩む必要はありません。
現場で迷ったときの確認のしかた
呼び方が揺れている以上、言葉だけで判断しないのが確実です。
「割印をお願いします」と言われたら、どの書類のどこに押すのかを確認してください。
ページのつなぎ目を指されたらそれは契印、2部を重ねた上を指されたら割印、印紙の上を指されたら消印です。
おかしいなと感じる場面でもないかぎり、相手の呼び方を訂正する必要はないかと思います。押す場所さえ合っていれば目的は果たせます。
押し方で失敗することもあろうかと思います。
契印がかすれた、ずれて片方のページにしか乗っていない場合は、同じ印で綴じ目にまたがるように押し直せば足ります。
失敗した印影を消したり、線を引いたりする必要はありません。
契印を押し忘れたまま契約書を交わしてしまった場合、後から押すこと自体は可能ですが、相手方が持っている契約書も含めて全当事者が押す必要があります。
片方の契約書だけに契印がある状態は、かえって不自然に見えます。
急ぎでもない場合は後日訪問した際に対応させてもらうといいでしょう。
まとめ
契印は1つの文書の綴じ目に押し、その文書が一体であることを示す印。
割印は2つ以上の文書にまたがって押し、それらが関連していることを示す印。
そして収入印紙に押すのは割印ではなく消印で、これだけは押さないと過怠税がかかります。
契印と割印そのものには法令上の義務がなく、押さなくても契約は有効です。ただし、あとから「差し替えられた」「それは別の書面だ」と言われたときに、押してあるかどうかで反論の手間が大きく変わります。
押すこと自体はそれほど時間はかかりませんので、リスクの面でも基本的には対応しておくといいでしょう。
出典・参考
- 民法施行法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/131AC0000000011
- 民法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 不動産登記規則(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
- 商業登記規則(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
- 法務省「申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00143.html
- 国税庁「印紙の消印の方法」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/06/03.htm
- 国税庁 タックスアンサーNo.7131「印紙税を納めなかったとき」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7131.htm
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度(遺言者の手続)」https://www.moj.go.jp/MINJI/02.html
- 法務省「遺言書の様式等についての注意事項」https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html
- 最判昭和36年6月22日民集15巻6号1622頁、最判昭和37年5月29日(裁判例検索)https://www.courts.go.jp/hanrei/search2/index.html
※本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案についての助言を目的とするものではありません。個別の契約や紛争に関わる判断については弁護士にご相談ください。

