会社を作ることにした。とりあえず印鑑を注文しよう。
その順番、少し待ってください。
会社設立で最初に必要になるのは、会社の印鑑ではなく、あなた個人の実印です。
先に結論をまとめます。
- 会社設立で印鑑が登場するのは大きく2か所。①定款認証(個人の実印)と②設立登記(法人の実印)
- 令和3年2月15日から、登記をオンラインで申請する場合、法務局への印鑑の提出は任意になりました。ただし書面で申請する場合は、従来どおり印鑑の提出が必要です
- なお、任意になったとはいえ、実務上は届け出ておくのが標準的です(届け出ないと法人の印鑑証明書が取れません)
- 商号と本店所在地が確定してから発注すること。発注が早すぎるとやり直しになることもあります
この記事では、設立スケジュールのどこで何の印鑑が必要になるのかを整理し、発注のタイミングと3本セットの選び方を解説します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。登記手続きの詳細や印鑑の提出の要否については、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。記載の制度は執筆時点の情報に基づきます。本記事の情報に基づく判断・行動により生じた損害について、当サイトは責任を負いかねます。
会社設立で印鑑が必要になるのはこの2か所
まず全体像から見ていきます。

株式会社(発起設立)を例にすると、流れは次のようになります。
① 定款の認証——ここで必要なのは「個人の実印」
株式会社を作るには、定款を作成して公証役場で認証を受ける必要があります(合同会社は定款認証が不要です)。
このとき必要になるのが、発起人個人の実印と印鑑証明書です。会社はまだ存在していないので、当然ながら会社の印鑑は登場しません。
ここで足止めを食う方が意外といます。そもそも個人の印鑑登録をしていないというケースです。
印鑑登録は、本人が顔写真付きの本人確認書類を持って窓口に行けば即日できることが多いのですが、書類がない場合は郵送でのやりとりを挟む照会方式になり、完了まで数日から1週間程度かかります。
会社設立を思い立ったら、まず自分の印鑑登録の有無を確認する。 これが実務上の第一歩です。
② 出資の払込み——印鑑の出番はなし
定款認証の後、発起人が出資金を払い込みます。この段階は通帳の写しなどで払込みを証明する作業で、印鑑そのものの出番はありません。
③ 設立登記の申請——ここで「法人の実印」
法務局に設立登記を申請します。ここが法人の印鑑が登場する場面です。
そして、この部分のルールが数年前に変わりました。
【重要】法人実印の届出は義務ではなくなった
会社を設立するときは法務局に会社の実印を届け出なければならない——長くそう理解されてきましたが、現在は違います。
法務省の説明によれば、令和3年2月15日から、登記の申請をオンラインで行う場合は、登記所への印鑑の提出が任意になりました。会社法の改正に伴い、印鑑の提出義務を定めていた商業登記法20条が削除されたことによるものです。
ただし、注意点があります。
書面で登記申請をする場合は、申請書に登記所へ提出している印鑑を押印する必要があるため、従来どおり印鑑を提出しなければなりません。
つまり、
- オンライン申請 → 印鑑の提出は任意
- 書面申請 → 印鑑の提出が必要
という切り分けです。「会社の実印はもう要らない」と単純化した情報を見かけることがありますが、正確には申請方法によって変わるというのが正しい理解です。
なお、印鑑を提出する場合も、オンライン登記申請と同時であれば印鑑届書をオンラインで提出できるようになっています。
では、届け出ないという選択はアリなのか
制度上は可能と思われます。ただし、実務的にはおすすめしません。理由は明快で、印鑑を届け出ていないと、法人の印鑑証明書が取得できないからです。実質会社運営がまわらなくなると思います。銀行口座も作れなくなる可能性があります。
法人の印鑑証明書が求められる場面は、現実にはまだたくさんあります。
- 不動産の取得・売却、賃貸借契約
- 自動車の登録
- 金融機関での融資、口座開設(金融機関により取扱いは異なります)
- 補助金・助成金の申請
- 官公署への各種届出や許認可申請
- 取引先から求められる場合
これらの場面で「うちは印鑑を届け出ていないので印鑑証明書が出せません」と言うのは、現状ではかなり不便です。
もちろん、商業登記電子証明書という選択肢もあり、完全に電子で完結させる方向性はありえます。ただ、取引の相手方がそれを受け入れられるかは別問題です。
結論としては、「義務ではないが、届け出るのが標準」。これが2026年時点での現実的な判断だと考えます。
実質必須といえます。
④ 登記完了後——印鑑カードを取って印鑑証明書へ
登記が完了しても、それだけでは法人の印鑑証明書は取れません。印鑑カードの交付申請が必要です。
カードの交付を受けて初めて、法人の印鑑証明書を請求できるようになります。個人の印鑑登録で「カードが鍵になる」のとまったく同じ構造です。
設立直後は、金融機関の口座開設などで印鑑証明書を求められることが多いので、登記完了後は早めに印鑑カードを取得しておくとスムーズです。
法人印鑑3本セットの中身
「法人印鑑3本セット」として販売されているものの中身を整理します。

代表者印(丸印)——法人の実印
法務局に届け出る印鑑です。
サイズには決まりがあります。商業登記規則第9条第3項は「印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない」と定めています。つまり1cm四方より大きく、3cm四方に収まるサイズである必要があります。
この範囲内であれば形は自由ですが、実務では直径18mmまたは21mmの丸印が選ばれるのが一般的です。外側の円に商号、内側の円に「代表取締役印」と彫るのが定番の構成になります。
法人銀行印
金融機関に届け出る印鑑です。法令上の規格はなく、金融機関ごとの規定によります。
代表者印よりやや小さめ(16.5mm前後)にするのが慣例です。サイズを変えておくと、手に取った瞬間に区別できるという実用上の利点があります。
角印(社印)
四角い印鑑で、請求書・見積書・納品書などに押します。どこにも届け出るものではないので、規格も自由です。
代表者印より大きめ(21〜24mm程度)に作るのが慣例です。なお、請求書に角印を押す法的義務はありません。慣習として押されているものです。
ゴム印(住所印)
社名・所在地・電話番号などを組んだもの。押印というより記名の手間を省く道具です。3本セットに含まれず、別売りのことも多いので、注文時に確認してください。
代表者印と銀行印は必ず分ける
個人の実印と銀行印を分けるべきなのと、まったく同じ理由です。
1本にまとめると、紛失・盗難のときに契約の世界と預金の世界の両方が同時に危険にさらされます。法人の場合は、社内の誰が管理するかという問題も加わります。代表者印は代表者または限られた管理者が、銀行印は経理が、というように保管責任者を分けられるのも、印鑑を分ける実務的なメリットです。
いつ発注すればいいのか——逆算スケジュール
ここが本題です。
発注のタイミング:商号と本店所在地が確定してから
印鑑には商号が彫られます。 ということは、商号が決まっていないと発注できません。
そして商号は、以下が固まってから確定させるべきものです。
- 同一住所に同一商号の会社がないかの調査
- 使用できる文字の確認
- ドメインや商標との兼ね合い(実務的な判断)
商号を仮決めのまま発注して、後から変更になると印鑑は作り直しです。数千円から数万円が無駄になります。急ぐ気持ちは分かりますが、ここは確定してから動いてください。
納期:定款認証と並行して発注するのが目安
現実的な段取りとしては、
- 商号・本店所在地・事業目的などの基本事項を確定
- このタイミングで印鑑を発注
- 定款を作成し、認証を受ける
- 出資金の払込み
- 印鑑の到着を確認して、設立登記を申請
という流れになります。
印鑑の納期は、店や素材によって当日〜1週間程度と幅があります。定款認証の手続きと並行して発注しておけば、登記申請までにはまず間に合います。
ここで意識しておきたいのが、登記のほうが速くなりうるという点です。定款認証と設立登記をオンラインで同時申請する方法があり、条件を満たせば原則24時間以内に登記が完了する取扱いも用意されています。この速さで進める場合、印鑑の納期が全体のボトルネックになる可能性があります。
急ぎの設立を考えているなら、印鑑は早めに手配してください。
紙の定款には4万円の印紙が必要——電子定款なら不要
印鑑の話から少し離れますが、設立コストに直結するので触れておきます。
紙で作成した定款には、収入印紙4万円が必要です。 一方、電子定款(電磁的記録として作成した定款)にはこれがかかりません。
理由は、電子契約に印紙税がかからないのと同じ理屈です。印紙税は「文書」に課される税金であり、電磁的記録は文書に含まれないためです。
電子定款には作成にあたって電子署名の環境などが必要になるため、自分で対応するか、専門家に依頼するかの判断になります。いずれにせよ4万円は設立費用として無視できない金額なので、検討する価値があります。
電子契約を前提にするなら、印鑑はどこまで必要か
最後に、これから会社を作る方が悩みやすい点について。
契約を電子で締結する前提なら、印鑑はどこまで要るのでしょうか。整理するとこうなります。
- 代表者印:登記や、印鑑証明書が必要な場面のために作る。契約に使わなくても、存在自体に意味がある
- 法人銀行印:口座開設時の金融機関の運用による。印鑑レス口座を選ぶなら不要な場合もある
- 角印:請求書などに押すもの。電子で発行するなら、印影画像で足りる場面が多い
角印については、印影を画像化した「電子印鑑」を請求書に使うのは実務上広く行われていますし、そもそも請求書への押印に法的義務はありません。ただし、代表者印(丸印)の印影を画像化するのは避けてください。 照合に使われる印影を複製可能なデータにする行為だからです。
よくある質問
Q. 合同会社でも印鑑は同じですか?
合同会社は定款認証が不要なので、公証役場のステップがありません。ただし設立登記は必要で、代表社員の印鑑を届け出るかどうかの考え方は株式会社と同じです。
Q. 個人事業主から法人成りする場合、今の印鑑を使い回せますか?
個人事業で使っていた屋号印は、商号が同じでも法人の実印としては別に用意するのが通常です。法人と個人は別人格なので、印鑑も分けるのが実務です。
Q. 印鑑を届け出ないで設立した後から、届け出ることはできますか?
できます。印鑑届書を提出すれば、その後に印鑑証明書を取得できるようになります。設立時に見送っても、必要になった段階で対応可能です。
Q. 代表者印はいくらぐらいのものを選べばよいですか?
素材によって幅があります。実印と同じく長く使うものなので、耐久性のある素材を選ぶ考え方に合理性があります。ただし高額な素材が法的に有利になるわけではありません。
Q. セットで買うのと個別に買うのはどちらがよいですか?
3本セットは書体や素材が揃い、価格も抑えられるのが利点です。一方、代表者印だけ素材を上げる、という買い方もあります。まずセットの内容(ゴム印が含まれるか、ケースが付くか)を確認してください。
まとめ
- 会社設立で最初に必要なのは発起人個人の実印と印鑑証明書。個人の印鑑登録がまだなら、そこから始める
- 令和3年2月15日から、オンラインで登記申請する場合は法務局への印鑑の提出が任意に。ただし書面申請なら従来どおり必要
- 任意になったとはいえ、届け出ないと法人の印鑑証明書が取れない。実務上は届け出るのが標準
- 登記完了後は印鑑カードの交付申請をして初めて印鑑証明書が取れる
- 代表者印のサイズは1cm四方より大きく、3cm四方に収まること(商業登記規則第9条第3項)
- 発注は商号と本店所在地が確定してから。 仮決めで発注すると作り直しになる
- オンライン同時申請なら登記が24時間以内に完了することもあり、印鑑の納期がボトルネックになりうる
- 紙の定款には4万円の収入印紙。電子定款なら不要
会社の印鑑は、設立手続きの中では小さな買い物です。しかし発注のタイミングを間違えると、作り直しになったり、登記を待たせたりします。商号が決まったら、その日に発注する。 それくらいの感覚でちょうどよいと思います。
なお、印鑑も含めて法人の設立にあたって不安がある場合は司法書士に相談すると安心でしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。登記手続きの詳細や印鑑の提出の要否については、管轄の法務局または司法書士にご確認ください。記載の制度は執筆時点の情報に基づきます。本記事の情報に基づく判断・行動により生じた損害について、当サイトは責任を負いかねます。
