「天下布武」ってどういう意味?信長の印に刻まれた漢字4文字【武将と印鑑シリーズ】

「天下布武」は、織田信長の掲げたスローガンとして知られています。

ただ、この漢字四文字がどこで使われていたのか、何に記されていたのかまでは知らないという方が多い印象です。
旗印か何か?と思っている方もいらっしゃいますが、天下布武は旗印ではなく、信長が書状に押していたハンコの文字です。

つまり天下布武は、印章です。

この天下布武という文字を誰が考え、どんな書体で彫られ、どんな文書に押され、なぜ信長はハンコという手段を選んだのか。

わかる範囲で見ていきたいと思います。

天下布武は「印文」:ハンコに彫られた文字だった

印章に彫られた文字のことを印文(いんぶん)といいます。

天下布武は、この印文です。

信長が出した文書には、日付の下に朱色の印が押されています。
文字は篆書(てんしょ)という書体で彫られており、慣れないと簡単には読めません。

そこに「天下布武」と記されていることがその文書を信長が出したものだと示す根拠になります。

兵庫県立歴史博物館が所蔵する信長の文書の解説でも、この印章が文書の発給者を示す決め手として説明されています。

朱色の印が押された文書を、当時の人は朱印状と呼びました。

文書の名前が「織田信長朱印状」となるのは、内容ではなく押されている印の色から来ているわけです。

墨で押したものは黒印状と呼ばれます。

印章を用いた文書全体をまとめて印判状(いんぱんじょう)といいます。

そしてもうひとつ押さえておきたいのは、文書の文字自体を信長が書いたわけではないということです。

当時の有力者は右筆(ゆうひつ)という書記役を抱えており、文面はその右筆が書きました。

信長の右筆は研究で数名が判明しており、兵庫県立歴史博物館の朱印状は筆跡から楠長諳(くすのきちょうあん)が書いたものと考えられています。

本人が書いていない紙が本人の意思として通用するのは、そこにハンコが押されているからです。

この構造は現代の会社の文書とほとんど同じです。

担当者が作った書面に社印や代表者印が押されることで、会社の意思として外に出ていく。

天下布武印がやっていたのもそれと同じだと考えられます。

なぜ篆書体で彫られているのか

天下布武印の文字は篆書体です。

読みやすさだけを考えるなら、当時の人が普段書いていた書体で彫ればいいはずです。
そうしなかったのには理由があります。

篆書は中国の秦の時代に整えられた古い書体です。
印章は中国から伝わった制度で、その本場で印に使われてきた書体が篆書でした。
日本でもそれを踏襲しており、天皇の印である御璽(ぎょじ)、国の印である国璽(こくじ)も篆書で刻まれています。
印章に篆書を使うというのははんこの世界における様式そのものだったわけです。

実用面の利点もあります。
篆書は線の太さが均一で、字画を印面の枠に合わせて伸縮させやすいです。
四角や楕円の限られた面積に、四文字をきれいに収めるのに向いています。加えて、日常の書体ではないため、見よう見まねで彫り写すのが難しく、偽造されにくいという効果もありました。

この感覚は現代にも残っています。

実印を作るときに篆書体や印相体(吉相体)が勧められるのは、読みにくさそのものが防犯上の価値とみなされてきたからです。
もっとも、印鑑登録では文字が判読できないほど崩れたものは登録を断られることがあり、読みにくさにも限度はあります。

四文字の並び方も、印面の基本にしたがっています。
印文は縦二行に分けて配置され、右の行を上から読み、次に左の行を上から読みます。
これが漢字の印の標準的な読み順です。

ハンコに彫られた文字を読むときは、まず右上から見る。
天下布武の印影も、この順で「天下」「布武」と並んでいます。

使われ始めたのは永禄10年からと言われている

天下布武印の使用が始まるのは、永禄10年(1567年)といわれています。

この年、信長は美濃の斎藤氏を破って稲葉山城を攻略しました。
岐阜市の説明によれば、城の攻略は永禄10年8月(一説に永禄7年)で、このとき地名も「井口(いのくち)」から「岐阜」へ改められています。
拠点を岐阜へ移したのと同じ時期に新しい印を使い始めたことになります。

信長の発給文書を網羅的に集成した研究では、天下布武印が押された文書のうち最も古いものは永禄10年11月付の朱印状とされています。
翌年、信長は足利義昭を奉じて京へ上りますから、上洛より前の段階でこの印を使い始めていたことになります。

ここが、天下布武がただの標語として扱われない理由です。

書状に押して相手に届く印は、内心のスローガンではなく、外向けの表明だからです。

新しい拠点に移り、新しい印を作り、それを押した文書を各地に出す。

この一連の動きがセットで語られてきました。

文字を考えたのは沢彦宗恩という僧侶と伝わる

四文字を選んだのは信長本人ではなく、沢彦宗恩(たくげんそうおん)という臨済宗の僧侶だったと伝えられています。

名古屋の政秀寺を開いた人物で、信長の教育係を務めたとされます。
「岐阜」という地名の案を出した人物としても知られています。

このあたりの経緯は『政秀寺記』という記録に伝わる話で、そこには印章づくりの実務的なやりとりも残っています。

ひとつは、信長が最初四文字であることを嫌がったという話です。
沢彦は「大明国では四字の印文がごく普通に使われている」と説明し、信長はこれを受け入れたと伝わります。

もうひとつは、印材の話です。
最初は黄金で彫らせたところ、押してみると印影が薄くしか出なかったそうです。
そこで銅を混ぜて彫り直したら、はっきり押せるようになったという話があります。

ただし、これらはいずれも後世に編まれた記録に伝わる話であり、同時代の一次史料で裏づけられているわけではありません。
伝承として押さえておくのが妥当です。

「天下布武」の意味はいまも明確にはわかっておらず諸説ある

天下布武の意味として長く知られてきた解釈は、「天下に武を布(し)く」、すなわち武力で天下を平定するという宣言だというものです。

信長のイメージにもよく合いますし、博物館の解説でも武力によって天下に号令する意志を示すものとして説明されている場合があるでしょう。

一方で、近年は別の読み方も有力に主張されています。

論点は二つあり、

ひとつは「武」の意味です。
中国の古典『春秋左氏伝』には「武に七徳あり」という考え方があり、暴を禁じ、戦をやめ、大を保ち、功を定め、民を安んじ、衆を和し、財を豊かにする、という七つの働きが武には備わっているとされます。この七徳の武を布くという意味であれば、天下布武は武力による制圧宣言ではなく、秩序回復の宣言ということになります。
観光庁が公開している岐阜公園の解説文でも、「天下を武力で平定する」と理解されがちだが「武」は本来「戦いを止める」意味を持つと補足されています。

もうひとつは「天下」の範囲です。
戦国後期の史料では、「天下」が日本全土ではなく京都を中心とする畿内を指している用例が多く見られます。
この読み方に立つと、天下布武は日本全国の統一宣言ではなく、京と畿内の秩序を武家の手で立て直す、つまり幕府再興の宣言だったことになります。
信長がこの印を押した書状を幕府再興に熱心で同盟関係にあった上杉謙信にも送っている点は、この説を支える材料としてよく挙げられます。相手の領国も奪うという意味の印を、同盟相手に押して送るのは考えにくいからです。

ただし、この畿内説にも反論があります。同じ戦国期の史料に、「天下は戦国の世である」(武田信玄の分国法)、「天下の名人」「天下無双」といった用例があり、これらの「天下」を畿内と読むのは無理がある、という指摘です。
天下という語の範囲は文脈によって伸び縮みするもので、印文の四文字だけからどちらかに決めるのは難しいというのが実情です。

天下布武はそもそも漢語として成立しているのか

さらに厄介な指摘があります。

「天下布武」という四字熟語は、漢籍のどこにも見当たらないというのです。

出典が特定されていないことはこの分野の研究者の間では共通認識になっているようです。
加えて漢文の語順として不自然だという批判もあります。

「天下に武を布く」という意味を漢文で表すなら、別の語順になるはずで、「天下布武」と並べると素直には「天下が武を布く」と読めてしまう、という指摘です。

つまり、出典もわからず、漢語としても座りが悪い四文字を信長は十五年にわたって押し続けたことになります。

ここから、そもそも意味を深読みしすぎではないかという慎重論も出てきます。

当時の大名の印文には、自分の実名や縁起のよい語を刻んだものが多く、戦略方針を宣言するような文言はむしろ例外的だからです。

天下布武印が押された文書には何が書いてあるのか

印の話ばかりしても仕方がないので、実際にこの印が押された文書を一つ見てみます。
兵庫県立歴史博物館が公開している織田信長朱印状です。

この文書には「4月13日」という日付しかなく、何年のものか書かれていません。
そこで内容から年代を推定していくことになります。

冒頭には赤井五郎、荻野悪右衛門尉という名前が出てきます。
丹波国氷上郡、いまの兵庫県丹波市を本拠とした領主です。
後半には「惟任(これとう)と相談し、いよいよ忠節専一に候也」とあり、この惟任が明智光秀を指します。
明智光秀は天正3年(1575年)に信長から惟任の姓を与えられ、同じ年から丹波攻略を進めていました。

さらに絞り込みができます。
光秀が惟任を名乗り始めたのは天正3年7月なので、4月13日付のこの文書は天正4年以降となります。
一方、文中に名前の出る荻野直正は天正6年3月に亡くなっているので、天正6年以降ではないと考えられます。
こうして候補が天正4年か5年に絞られ、光秀の丹波攻めの経緯と照らして、天正4年(1576年)のものと考えられています。

つまり、この朱印状は丹波の領主に対して「明智光秀と相談してしっかり働け」と命じる文書です。
天下布武の印は、こうした個別の指示や安堵をひたすら通知するために押されていました。
理念の表明であると同時に、日々の指揮命令の書類に押される事務の印だったわけです。

紙の使い方も、この文書の性格を語っています。信長の文書は、紙をそのまま使う竪紙(たてがみ)よりも、半分に折って使う折紙(おりがみ)が圧倒的に多いことがわかっています。
折紙は略式の書き方です。略式の書式を多用するというのは、それだけ自分を上位に、相手を下位に置いているということでもあります。
押された印と、紙の折り方と、宛名の書き方、文書のかたち全体が、発信者の立場を示すしるしとして働いていました。

なぜハンコだったのか?花押との違い

信長は花押(かおう)も使っています。
花押は署名を図案化した自筆の記号で、永禄8年頃からは「麟」の字をデザイン化したものを用いたとされます。

では、花押があるのになぜ印章を作ったのか。

花押は本人が筆を執って書く必要があります。
文書が増えればそのぶん本人の手が塞がります。
これに対して印章は右筆が書いた文書に押すだけで発給者の意思を示せます。
数を出すことができます。

戦国大名が印判を使い始めたのはこの事務処理上の要請と無関係ではないと考えられます。
領国が広がり、出す文書が増えるほど印判は便利になります。

つまり、天下布武印は思想の表明であると同時に事務ツールでもあったと考えることはできるかと思います。
日本のハンコ文化が「本人が書かなくても意思を示せる仕組み」として発達してきた流れの1つとして考えることもできるでしょう。

ただ、実際のところの使い分けの意図はわかっていない部分もあるため、あくまで考えの1つとなります。

印判状は信長の発明ではない

天下布武印が有名なのでハンコで文書を出す仕組みを信長が始めたように思われがちですが、そうではありません。印判状は、信長より半世紀ほど前から使われていると考えられます。

先行したのは、小田原を本拠にした戦国大名の北条氏であると考えられます。
「禄寿応穏(ろくじゅおうおん)」の四文字の上に虎がうずくまる意匠の印を用いており、通称は虎朱印。
小田原市の説明によれば、初見は永正15年(1518年)に北条氏綱が発給した文書で、以後、氏康、氏政、氏直と代々使われました。当主個人ではなく家の印、いまでいう公印として使われた点が特徴です。

印文の禄寿応穏は、領民の禄(財産)と寿(生命)が穏やかであるように、という願いを込めたものと解されています。
理念を印文にするという発想自体は、信長以前からあったわけです。

北条氏の印判状は、いま各地に残っています。
練馬区の文化財に指定されている北条氏康印判状は、永禄5年(1562年)に鎌倉建長寺の塔頭へ宛てて諸税の免除を認めたもので、年月日の上に虎の印判が押されています。
国立公文書館も、家臣の家督相続をめぐる裁許状に押された虎の印判を紹介しています。

甲斐の武田氏は龍の図柄の朱印を使い、その文書は龍朱印状と呼ばれました。
北条氏康が隠居後に用いた「武栄」の印のように、立場が変わると別の印に切り替える例もあります。

こうして並べてみると、天下布武印は突然変異ではなく、戦国大名が印判状を広く使うようになった流れの中に位置づけられます。
ただし、家印として代々受け継がれた虎朱印と違い、天下布武印は信長一代限りのものでした。
継承される家のしるしではなく、信長個人の政権を示すしるしだったという違いは押さえておいていいと思います。

印の形はひとつではなかった

天下布武印というと、楕円形の輪郭に四文字が収まった印影を思い浮かべる人が多いと思います。ただ、信長が使った天下布武印はひとつではありません。

信長の発給文書を集成した研究では、天下布武の印は輪郭の形で複数に分けられます。
最初に使われたのが、細い楕円の輪郭で囲んだもの。
次に二重の輪郭を持つ馬蹄形のもので、これが登場すると楕円形は使われなくなり、以後は信長の没年まで使われ続けます。
さらに、二匹の竜が印文を囲む形の印もありますが、こちらは確認できる使用例がごく少数にとどまります。

朱印と黒印の使い分けも、はっきりしていません。
どちらも相当数が残っているようで、年代による偏りも見出しにくいとされています。
また、ごくわずかですが「寶」の一字を刻んだ別の印の使用例も確認されています。
天下布武印は朱で押したり墨で押したりしながら、十五年ほど使われ続けたことになります。

なお、途中で印を作り替えている事実そのものにも意味があります。
押し続ければ印面は摩耗しますし、金属製なら欠けもします。
日常的に大量の文書へ押していたからこそ、更新が必要になっと考えられ、ここからも、この印が飾りではなく実用品だったことがうかがえます。

そしてもうひとつ、印鑑の話として押さえておきたい点があります。
天下布武の印章そのものは、現存が確認されていません。
残っているのは、紙に押された印影だけです。

私たちが天下布武印について知っていることはすべて押された跡から復元された知識だということになります。

輪郭の形が変わったとわかるのも印影を年代順に並べて比較できるからです。

印影は江戸時代から集められていた?

印章が失われても印影が研究できるのは、それを集めて記録した人がいたからです。

江戸時代後期、老中を務めた松平定信は、全国の神社仏閣や公家が所蔵する古い文物を調査し、模写して分類した図録『集古十種』を編纂したと言われています。
古画、扁額、文房、碑銘、鐘銘、銅器、兵器、法帖、楽器、そして印章。十のジャンルに分けたことからこの名となっているようです。

この印章の巻には古今の印の模写が収められており、信長の印判もそこに含まれているという話があります。
もしそうなら江戸時代の時点ですでに、武将の印影は収集し記録する対象になっていたと考えることができます。
『集古十種』は国立国会図書館デジタルコレクションで公開されており、いまは誰でも画面上で見ることができるようです。

はんこは押されて紙に残り、その紙が写され、図録になり、いまはデジタル画像になっています。しるしが伝わるというのはこういう地味な作業の積み重ねです。

印影が残っていれば印は判別できる:現代の印鑑証明との繋がり

天下布武の印章そのものは残っていません。分かっているのは紙に押された跡だけです。

それでも、輪郭が楕円形のものと馬蹄形のものを見分けることはできますし、どの時期にどちらが使われていたかも文書を年代順に並べることで見えてきます。

印章が失われていても研究が成り立つのは印影さえ残っていれば同じ印か違う印かを比べられるからだといえます。

現代の印鑑証明も原理としては同じところに立っていると考えることができます。
あらかじめ登録しておいた印影と書面に押された印影を突き合わせて同じ印章によるものかどうかを判定し、押されたかたちを比べるという一点で成り立っている仕組みです。

同じ印章なら同じかたちが出て、違う印章なら違うかたちが出る。

この性質があるからハンコは証明の道具として使えてきました。

まとめ

天下布武は旗に書かれた文字ではなく、書状に押されたハンコの印文でした。

天下布武意味については武力による天下平定と読む従来の解釈と七徳の武・畿内の秩序回復と読む近年の解釈が並び立ったままです。
出典も特定されておらず、漢語としての座りの悪さも指摘されています。
四文字しかない印文だからこそ解釈が割れ続けているともいえます。

そして印章そのものは残っていません。
残っているのは押された印影とそれを写し取ってきた人たちの記録だけです。

四百五十年前の文書を並べて印を見分ける作業といま窓口や取引の現場で行われている照合は、その意味では地続きだと考えることもできそうです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。歴史に関する記述には諸説があり、本記事では公的機関の資料および確認できた範囲の研究成果に基づいて紹介しています。また、記事中で触れた印鑑登録の要件は市区町村や時期により異なる場合がありますので、実際のお手続きの際は、必ずお住まいの自治体の公式情報をご確認ください。本記事の情報に基づく判断・行動により生じた損害について、当サイトは責任を負いかねます。

参考文献

兵庫県立歴史博物館「ひょうご歴史ステーション 古文書を読む―織田信長朱印状― 織田信長朱印状について」
https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/digital_museum/komonjo/about_shuin/

兵庫県立歴史博物館「ひょうご歴史ステーション 古文書を読む―織田信長朱印状― テーマ解説」
https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/digital_museum/komonjo/theme/

観光庁「地域観光資源の多言語解説文データベース 岐阜公園内 信長と天下布武」
https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/H30-00698.html

岐阜市「岐阜城天守閣」
https://www.city.gifu.lg.jp/kankoubunka/kankou/1013051/1005097/1005098.html

岐阜市「日本遺産『信長公のおもてなし』が息づく戦国城下町・岐阜 の概要」
https://www.city.gifu.lg.jp/kankoubunka/bunkazai/1019997/1005565.html

小田原市「北条氏五代100年の歴史(虎朱印)」
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/hojo/p09347.html

小田原市「古文書・北条家虎朱印状(永禄4年)10月11日付」
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/lifelong/property/cultural/komonjyo/k-houzyou1.html

練馬区「北条氏康印判状」
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/annai/rekishiwoshiru/rekishibunkazai/bunkazai/b6103.html

国立公文書館「歴史と物語 35.北条家裁許印判状」
https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/35.html

文化庁「文化遺産オンライン 紙本墨書小田原北条虎の朱印文書」
https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/240298

国立国会図書館デジタルコレクション『集古十種 印章 二』(松平定信編)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1881074

国立公文書館デジタルアーカイブ「信長公記」
https://www.digital.archives.go.jp/file/1242212

奥野高広『増訂 織田信長文書の研究 上巻』吉川弘文館(出版社公式ページ)
https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b77694.html

国立国会図書館サーチ「織田信長文書の研究 増訂」書誌情報
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001938589

横浜市「印鑑登録について」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/todokede-touroku/inkan/inkan.html

執筆者情報

樋口智大(行政書士)

アロー行政書士事務所の行政書士。
ドローン飛行許可申請や酒類販売業免許申請、古物商許可申請等の許認可取得のサポートをしています。
行政書士になってから紙・電子含めて印鑑と向き合う機会が増えました。また、酒類販売業免許をやっていると海外取引に触れる機会も多いことから、印鑑文化が海外では通用しないこと(サインが基本等)など、印に対するさまざまな経験をしたことにより、逆に興味を持つようになり、このような印鑑に関するブログを運営しております。歴史な好きなこともあり、家紋についても解説しております。