朱印状と黒印状の違いとは?印の色が文書の格を表していた話を解説

「朱印状」と「黒印状」の違いは、大雑把に説明すると押されているハンコの色が赤か黒かという違いです。
朱色で押せば朱印状、墨で押せば黒印状と呼ばれます。

ただ、色によって文書の格が違うという運用が実際に制度としてつくられています。

同じ人が、同じ内容を、同じ紙に書いても、押す色を変えれば別の文書になり得ます。
この記事ではその色の違いが何を意味していたのかを公的機関の資料を手がかりに考えていきたいと思います。

朱印状と黒印状とは何か

印章を押した武家の文書をまとめて印判状(いんばんじょう)といいます。
このうち朱で押したものが朱印状(しゅいんじょう)、墨で押したものが黒印状(こくいんじょう)です。

これに対して、ハンコではなく花押(かおう)を書いたものを判物(はんもつ)と呼びます。
福井県文書館の講演記録では、判物とは据えられた花押があるものだと説明されています。

つまり、武家の文書は大きく三種類に分かれることになります。

  • 判物 花押を自分で書いたもの
  • 朱印状 朱でハンコを押したもの
  • 黒印状 墨でハンコを押したもの

呼び名が内容ではなく、「押されているものの見た目」で決まっているのがこの分類の面白いところだと思います。
文書の中身が知行の安堵であっても鷹狩りの許可であっても朱印が押してあれば朱印状です。

九州国立博物館が所蔵する「織田信長黒印状」は、天正2年(1574年)のもので、品質形状は紙本墨書と記録されています。
同じ信長でも文化遺産オンラインに載っている「織田信長朱印状」のほうには馬蹄形の枠に「天下布武」を据えた朱印が押されています。
同一人物の文書が、押した色で別のカテゴリに分けられているわけです。

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なぜ武将たちはハンコを押すようになったのか

花押ではなくハンコにしたのには理由があると考えられます。

兵庫県立歴史博物館の解説では、印章を使った古文書は戦国時代から多くの大名が用いるようになったとされ、印章が使われる以前は花押というサインの一種が用いられていたと説明されています。関東の後北条氏の虎の印判状、甲斐武田氏の龍朱印状が、その代表例として挙げられています。

戦国大名は領国を運営するために大量の文書を出す必要がありました。
年貢、伝馬、寺社への保証、家臣への知行など、そのすべてに本人が花押を書いていては手が足りません。
ただ、ハンコなら押すだけで済みます。

この変化は、大名本人が書くことをやめて、本人の印を押すことに切り替えるというものです。
現代の会社で考えると、社長が全部の書類にサインする代わりに社印や代表者印を押しているのと構造としてはよく似ているかと思います。

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戦国時代の使い分けは家ごとにばらばらだったらしい

では、朱と黒はどう使い分けられていたのでしょうか。

松本市の文化財解説によれば、朱印状の初見は永正9年(1512年)3月24日の今川氏親棟別役免除朱印状(いまがわうじちかむなべつやくめんじょしゅいんじょう)で、その後、北条、武田、長尾、上杉、里見、伊達、さらに織田信長、豊臣秀吉、徳川家康へと急速に普及したとされています。

同じ解説では、信長は朱印状と黒印状の両方の印判状を出しており、指令については朱印、その他の私信的な場合については黒印を使うという区別があったと説明されています。

ただ、他の大名家についても同じ基準が適用されていたかというと、そこまでは言えないようです。実際に残っている文書を見ると色と内容の軽重が単純に一対一で対応しているとは考えにくい例があります。

たとえば文化遺産データベースには豊臣秀吉が本願寺に宛てた文書が「豊臣秀吉朱印状」として登録されています。
内容は、本願寺から能道具を贈られたことへの礼状です。
礼状という、決して重大とはいえない用件にも朱印が押されていたことになります。

逆の例もあります。
文化遺産オンラインに載っている「北政所黒印状」は、豊臣秀吉の妻である北政所(きたのまんどころ)が有馬則頼に貸していた黄金5枚の返却を証したもので、事務的な受取状だと説明されています。こちらは黒印です。

朱印だから重い、黒印だから軽い、と機械的に振り分けられる話ではなさそうだというのが公開されている資料から言えるところだと思います。
少なくとも戦国期については、家ごと、場面ごとに運用が違ったと見ておくのが無難です。

なお、朱印を使ったのは男性の当主だけではありません。
静岡市の解説によると、今川氏親の妻である寿桂尼(じゅけいに)は、氏親の死後、息子の氏輝が若かったため、「帰」という印文の自分の印を押した朱印状を出して政務を取り仕切り、「女戦国大名」と呼ばれたとされています。

色の差が制度になったのは江戸時代

ばらばらだった運用が、はっきりした序列として固定されるのが江戸時代です。

埼玉県立文書館の解説には、以下のように整理されています。
家康以来、10万石もしくは四位以上の大名、摂関家・清華家・大臣家・従一位の公家に対する知行安堵は花押を書いた判物、10万石以下の武士の知行安堵や寺社領の寄進・安堵は朱印状、将軍の私的な書状や軽微な事項では黒印状によって発給された、というものです。

福井県文書館の講演記録も同じことをより踏み込んだ言い方で説明しています。
歴代の将軍は、10万石以上の大名には花押を据えた文書を、10万石未満の大名には朱印状をもって領知を宛行うのが原則であり、何が押されているか、花押なのか朱印なのかによって大名の格式が目に見える形で示される、と述べられています。

これは相当に露骨な仕組みです。

もらった紙を見れば自分がどの階層に置かれているかが一目でわかるということです。
そして、他家がもらった紙を見れば、その家がどの階層かもわかります。
文書の内容ではなく押されているものの種類が身分を表示していたことになります。

同じ資料には文書の大きさは大きい大名も小さい大名も同じだったとも書かれています。
小さい大名には小さい紙を出せばいいようにも思えますが、そうはしませんでした。
出す側である将軍の権威を示すために、同じ形式・同じ大きさの紙を使っていたと説明されています。

差をつけるところとつけないところが、はっきり決まっていたわけですね。

格を表していたのは色だけではなかった

もう少し細かく見ていくと、格を示す装置は色以外にもいくつも仕込まれていました。

埼玉県立文書館の解説によれば、用紙と上包には越前奉書紙の一種である大高檀紙(おおたかだんし)を用いるのが通例で、五位以上には竪紙(たてがみ)、それ以下には折紙(おりがみ)を用いたとされます。
紙の折り方でも格が違ったということです。

福井県文書館の講演記録には、さらに細かい話が出てきます。
宛名を書く高さが相手との社会的な関係を表しており、宛名の「とのへ」という部分の書き方も、楷書体に近く書くほど高い身分の人に宛てたものになります。行書体だと一段下がり、平仮名に近い書き方が最も低い、という説明です。

色、紙、折り方、宛名の位置、宛名の書体。
これだけの要素がすべて格の表示に使われていました。

現代の感覚だと過剰に見えますが、逆にいえば文面に「あなたは格下です」と書かずに済ませるための工夫だったのだろうと思います。
書かずに形で示す。
ハンコの色もその一つだったということになります。

渡し方にも差があった

朱印状がどうやって配られたのかも記録に残っています。

福井県文書館の講演記録によると、将軍が朱印改めを行うと決めると、奏者番(そうじゃばん)という役職の中から2人か3人が朱印改奉行に任命されます。
奉行は各大名に、これまでもらった朱印状や領知目録の現物と写し、そして自領の郷村高辻帳を提出するよう命じます。
奉行はそれが現物かどうかを改めてから返し、その上で新しい判物・朱印状と領知目録が作成されました。

そして交付です。
大名を呼び出して、将軍の面前で渡す場合もあれば、老中から渡す場合、朱印改奉行から渡す場合もあり、格式によって少しずつ差がつけられていたと説明されています。

同じ紙をもらうにも、誰の手から受け取るかで扱いが違いました。
ここまで徹底しています。

さらに面白いのは日付の話です。
寛文4年(1664年)に4代将軍家綱が大名に出した朱印状の日付は、すべて寛文4年4月5日で統一されていました。
しかし実際に渡されたのは7月の半ばから8月の半ばにかけてで、10人とか15人ずつに分けて交付されています。
文書に書かれた日付と実際に渡された日は一致していません。

この一斉発給は寛文印知(かんぶんいんち)と呼ばれ、以後は将軍の代替わりごとに出されるのが慣例になったと埼玉県立文書館の解説にあります。
これを継目安堵(つぎめあんど)といいます。

制度は途中で変わっている

ここまで読むと10万石を境にした線引きがずっと維持されたように見えますが、そうではありません。

福井県文書館の講演記録には、享保12年(1727年)に8代将軍吉宗が小浜藩主の酒井忠音に出した領知宛行状が、10万石を超える大名であるにもかかわらず朱印状だった事例が紹介されています。
その理由として、元禄年間の綱吉の時代に、朱印改めの時以外に領知宛行状を出す場合はすべて朱印状を使うという原則がつくられたためだと説明されています。10万石であろうと30万石であろうと朱印状にする、という運用です。

つまり、代替わりの一斉交付では判物と朱印状を格で使い分けるが、それ以外の場面ではすべて朱印状にするということで、同じ制度の中に、二つのルールが同居していたことになります。

制度は一度つくられたら固定される、というものではないということです。

寺社にも大量の朱印状が配られた

朱印状の宛先は大名だけではありませんでした。
寺社領の寄進や安堵にも使われています。

京都府八幡市の解説によると、通常、領知朱印状は対象となる土地の領主に対して1通発給されるものですが、石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)の場合は、領主である石清水八幡宮だけでなく、山上の僧坊から山下の諸寺社・諸神人に至るまで、それぞれに朱印状が発給されました。
その数は、家康の際には361通であったといわれるとされています。

北本市史の記述では、こうして寄進された土地が朱印地であり、一寺あたり10石から15石程度と小規模なものが多かったものの、将軍から直々に寄進・安堵されたことから、寺社の権威は高く、御朱印寺、御朱印地などと呼ばれ、その格式は非常に高かったと説明されています。
同じ資料には、在職期間の短かった6代家宣、7代家継、15代慶喜は継目安堵の朱印状を発給していないという指摘もあります。

石高の大小ではなく、将軍の朱印が押された紙を持っているかどうかが権威になっており、文書そのものが資産だったという言い方もできると思います。

海を渡った朱印状

朱印状は国内だけで使われたわけではありません。

国立公文書館の展示解説によると、『異国渡海御朱印帳』(いこくとかいごしゅいんちょう)は、幕府が日本から海外へ渡航する商船へ交付した異国渡海朱印状の控帳です。
原本は以心崇伝(いしんすうでん)の手写で、京都南禅寺金地院(こんちいん)の所蔵、重要文化財に指定されています。

この控帳について、国立公文書館は、朱印状の文面・用紙・字くばり・朱印の位置まで正確に写している、と説明しています。

控えを取るときに、印がどこに押されていたかまで再現しています。
そこまでしなければ控えとして意味をなさないと考えられていたのだろうと思います。ハンコは押す位置も情報のうちだったということです。

海外に渡った朱印状の実物も残っています。
平戸市の平戸オランダ商館の解説によれば、1609年に日本との通商を開始するために来航した東インド会社のオランダ使節に対して家康が発給した渡航許可証の原本はオランダのハーグ国立公文書館にあります。
1613年に来航したイギリス使節に対して発給されたものの原本はイギリスのオックスフォード大学ボドリアン図書館にあるとされています。

日本のハンコが押された紙が、四百年前にヨーロッパへ渡り、いまもそこに保管されているのは面白いです。

幕府自身が戦国の印を集めていた

江戸幕府は自分たちが出す朱印状の制度を整える一方で、過去の判物や朱印状の収集もしています。

国立公文書館の解説によると、『判物証文写』(はんもつしょうもんうつし)は、元文元年(1736年)に駿河国内の所蔵者から提出させた古文書の中から、8代将軍吉宗みずから重要なものを選び出し、青木昆陽(あおきこんよう)に命じて模写・編集させた古文書史料集です。
今川・武田・北条の各氏から発給された判物や朱印状など約470通が、所蔵者別に収録されています。

注目したいのは、この模写が正確で、文書の保存状態や印の鮮明度まで付箋で注記されているという点です。

印がはっきり押されているか、かすれているか。それを記録すべき情報として扱っている。文字だけでは足りないと考えられていたわけで、印影そのものが証拠の一部だったことがうかがえます。

朱印状は明治になって回収された

朱印状の役目が終わる場面についても記録が残っています。

埼玉県立文書館の解説によると、慶応4年(1868年)閏4月19日の太政官達(だじょうかんたつ)により、全国の寺社に対して旧幕府の朱印状の提出が命じられました。
武州一宮氷川神社の社家である西角井家(にしつのいけ)の文書には、このとき収集された全国の寺社朱印状1,030点が含まれています。
その範囲は全国28か国、458社に及び、長野の善光寺や上野の寛永寺など著名な寺社が多く含まれているとされます。

そしてこの1,030点について、同じ解説にはその大半が切断されたり、朱印部分が墨塗された状態であると書かれています。
切断された文書の一部は文書館で復元作業が行われたものの、復元不能なものも数多く存在しているそうです。

なぜ切断されたのか、なぜ朱印の部分に墨が塗られたのか、その理由まではこの解説には書かれていないので、断定的なことは書けません。

ただ、事実として、朱で押された印の上に墨が塗られた紙が千点以上残っています。色に意味を持たせてきた制度の終わり方としては、ずいぶん象徴的だと思います。

現代に残っているもの、残っていないもの

いまの日本に、押印の色で文書の格を分ける制度はありません。

たとえば立川市の印鑑登録の案内を見ると、登録できる印鑑の要件として挙げられているのは、住民基本台帳に記録されている氏名で表されていること、印影の大きさが一辺8ミリ以上25ミリ以内の正方形に収まることなどです。登録できない印鑑としては、ゴム印その他の変形しやすいもの、枠のないもの、逆彫りのもの、摩滅したものなどが並びます。

つまり、文字、大きさ、材質、枠。規定されているのはこうした要素であって、朱肉の色についての定めは見当たりません。色は登録の要件から外れています。

一方で、実務の感覚としては、押印は朱で行うのが当たり前になっています。契約書に黒いインクでハンコが押してあれば、ほとんどの人が違和感を持つはずです。訂正印も、契印も、朱です。

これが江戸時代までの「朱印」の系譜を直接引くものなのかどうかは、私には確かなことは言えません。
朱肉のほうが保存性がよいといった実務上の理由も考えられますし、単に習慣として定着しただけかもしれません。

ただ、色が制度から外れたあとも朱で押すという習慣だけが残っており、制度が消えても慣習は残るというのはしるしの世界ではよくあることのように思います。

まとめ

朱印状と黒印状は押した印の色が違う文書です。名前もその色から来ています。

戦国時代の段階では、色の使い分けが全国共通のルールとしてあったとは言い切れません。
松本市の解説では、信長は指令に朱印、私信的なものに黒印という区別をしていたとされますが、秀吉は礼状にも朱印を押しており、北政所は事務的な受取状に黒印を押しています。
家ごと、場面ごとに事情があったと見るのが妥当だと思います。

色の差が明確な序列になるのは江戸時代です。
おおむね10万石を境に、上には花押の判物、下には朱印状、私的な書状や軽微な事項には黒印状。押されているものを見れば身分がわかる仕組みが、実際に運用されていました。そしてその序列は、紙の種類、折り方、宛名の高さ、宛名の書体、さらには誰の手から渡されるかにまで及んでいます。

その一方で、元禄年間には、代替わり以外の発給はすべて朱印状にするという別の原則もつくられました。制度は途中で変わっています。

最後に残ったのは、朱で押すという習慣だけでした。
いま私たちが朱肉で実印を押すとき、その色に格式の意味はありません。ただ、色に意味を持たせていた時代が確かにあって、その紙が全国の文書館や博物館に残っています。朱印状という名前は、その名残です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。歴史上の文書の性格や運用については諸説があり、資料によって説明が異なる場合があります。本文中の記述は、公開されている公的機関の資料に基づいて整理したものであり、唯一の定説であるとは限りません。また、印鑑登録の要件は市区町村の条例等によって異なる場合がありますので、実際の手続きにあたっては、お住まいの自治体の案内をご確認ください。当サイトは、本記事の利用によって生じた損害について責任を負いかねます。

参考文献

福井県文書館「開館記念講演 江戸幕府の地域把握について―徳川将軍発給の領知判物・朱印状―」(藤井讓治)
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/bunsho/file/615501.pdf

埼玉県立文書館「解説編 徳川将軍の朱印状を読む(2)」
https://monjo.spec.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/865

松本市「朱印状及び領知目録」
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/134/3894.html

兵庫県立歴史博物館 ひょうご歴史ステーション「古文書を読む―織田信長朱印状― テーマ解説」
https://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/historystation/rekihaku-meet/seminar/komonjo/theme.html

国立公文書館「徳川家康ー将軍家蔵書からみるその生涯ー 異国渡海御朱印帳」
https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/ieyasu/contents3_02/06/

国立公文書館「将軍のアーカイブズ 37. 判物証文写」
https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/shogunnoarchives/contents/37.html

九州国立博物館 収蔵品データベース「織田信長黒印状」
https://collection.kyuhaku.jp/advanced/41206.html

文化遺産オンライン「織田信長朱印状」
https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/85713

文化遺産オンライン「北政所黒印状」
https://online.bunka.go.jp/heritages/detail/18684

文化遺産データベース「豊臣秀吉朱印状」
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/540509

静岡市「今川氏~駿河に君臨した名家~」
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s6725/p009495.html

八幡市「八幡市の歴史資料のご紹介(令和7年5月)」
https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000010343.html

北本市「北本市史」(北本デジタルアーカイブズ)
https://kdas.jp/detail_display.php?t_cd=1&acc_cd=1&aclc_cd=40&chap=3&hp_page=36&bc_cd=1

平戸市 平戸オランダ商館「徳川家康朱印状」
https://hirado-shoukan.jp/exhibitions/847/

立川市「印鑑登録の手続き」
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/koseki/1002118/1002151.html

執筆者情報

樋口智大(行政書士)

アロー行政書士事務所の行政書士。
ドローン飛行許可申請や酒類販売業免許申請、古物商許可申請等の許認可取得のサポートをしています。
行政書士になってから紙・電子含めて印鑑と向き合う機会が増えました。また、酒類販売業免許をやっていると海外取引に触れる機会も多いことから、印鑑文化が海外では通用しないこと(サインが基本等)など、印に対するさまざまな経験をしたことにより、逆に興味を持つようになり、このような印鑑に関するブログを運営しております。歴史な好きなこともあり、家紋についても解説しております。