シャチハタはなぜダメ?OKな書類もある?押印でNGな理由とゴム印と朱肉印(実印等)の違いについて

役所の書類や会社の申込書に「シャチハタ不可」と書かれているのを見て、どうしてダメなのか疑問に思ったことはないでしょうか。

100円のハンコはよくて、ちゃんとしたメーカーの製品がダメというのもよく考えると不思議な話です。

この記事では、押印でシャチハタが断られる理由とゴム印と朱肉を使う印鑑が何をどう違えているのかを公的な資料の根拠を示しながら整理します。

押印廃止が進んだ今、どの場面でシャチハタが使えないのかも一覧にしました。

「シャチハタ」はハンコの種類ではなく会社の名前

申込書や届出書に「シャチハタ不可」と書かれているのを見たことがある人は多いと思います。

ただ、この「シャチハタ」が何を指しているのか正確に説明できる人は多くありません。
まずそこから整理します。

正しい表記は「シヤチハタ」

一般には「シャチハタ」と書かれますが、会社の正式表記はシヤチハタ株式会社(「ヤ」が大きい)です。名古屋市に本社を置く印章・スタンプのメーカーで、社名がそのまま商品の代名詞として定着しました。

つまり「シャチハタ」はハンコの分類名ではなく、企業名が一般名詞化したものです。

商品としての正体は「浸透印」

書類で問題になっている「シャチハタ」は、正確には浸透印(しんとういん)、またはインク浸透印と呼ばれるものです。

ハンコの内部にインキのタンクがあり、印面そのものにインキが染み出す構造になっているため、朱肉やスタンプ台がいりません。

この構造は簡単に実現できたわけではありません。

シヤチハタ創業者の舟橋高次氏は、ゴムに塩を混ぜて焼き、あとから塩を水で溶かすという方法で、体積のうち60〜70%に微細な連続気孔を持つ印字体を開発しました。
この構造によってインキの量が制御され、押したときににじんだり垂れたりせず、書類にきれいに押印できるようになったとされています。 参考:日本弁理士会

浸透印はシヤチハタ以外のメーカーも製造しています。
サンビー、ブラザー、三菱鉛筆などの製品も、実務上は同じ「シャチハタ」として扱われます。
書類に「シャチハタ不可」と書いてあるとき、それは特定メーカーの製品を排除しているのではなく、浸透印全般を指していると理解して差し支えありません。

「シャチハタ」と「三文判」は別物

よく混同されますが、100円ショップなどで売られている既製品の認印(三文判)は、印面がプラスチックや木で、朱肉を使って押すハンコです。
大量生産品という点では共通しますが、印面の素材がまったく違います

そのため「シャチハタ不可」の書類に三文判を押すのは基本的に問題ありませんし、三文判なら印鑑登録できる自治体もあります(同一世帯内で同じ印影が既に登録されていないことなどの条件はつきます)。この違いを押さえておくと、以下の説明が理解しやすくなります。

シャチハタが押印でダメな理由は「印影が変わる」から

「インクが薄くなるから」「安物だから」といった説明をよく見かけますが、理由は別のところにもあります。

印面がゴムだから押し方で印影が変わる

これが最大の理由です。
シヤチハタ社によると、スタンプ印の印面がゴムでできているため、金属や木材を加工して作る印鑑と違い、ゴムの印面は押し方によって印影が太くなったりする可能性があり、登録した印影と異なる形になってしまう場合があるとしています。
そのため、実印として自治体に届け出る印鑑登録もできません。

印鑑登録も銀行の届出印も、目的は印影の照合です。
あらかじめ登録した印影と、後日押された印影が一致するかどうかを見ます。
ところが浸透印は弾力のあるゴムなので、強く押せば太り、傾ければ歪みます。
同じハンコで押しても印影が毎回微妙に違うのでは、照合する仕組みそのものが成立しません。

しかも印面は消耗します。
繰り返し使えば摩耗し、紙の繊維が気孔に詰まり、購入直後とは違う印影になっていきます。
10年前に登録した印影と今日押した印影が一致しない、という事態が現実に起こりうるわけです。

「印鑑登録はできません」と明言している

自治体のHPにも記載がある他、シヤチハタは自社のよくある質問で、印面がゴム製であり、ゴム印は捺し方により変形するため、印鑑(印章)とは異なり印鑑登録はできませんと案内しています。

つまりシャチハタは、最初から事務用の認印として設計された商品です。
実印の代わりに使えないのは欠陥ではなく、そもそも想定されていない用途だということになります。

大量生産で「その人だけの印」にならない

もうひとつの理由が既製品であることです。

「佐藤」「鈴木」といった名字のネーム印は全国で同じ印面が流通しています。誰でも文具店で同じものが買える印影に、本人性を証明させるのは無理があります。

全国銀行協会も、届出印として使えない印鑑の例として、キャラクターものなどの印鑑について「多数の人が同じ印鑑を持っていると印鑑照合の意味がなくなってしまう」と説明しています。理由の構造はシャチハタと同じです。

法令・ルール上でシャチハタが明確にNGな場面

「なんとなく駄目そう」ではなく、根拠がはっきりしている場面を挙げます。

個人の実印(印鑑登録)

市区町村の印鑑登録は、各自治体の印鑑条例に基づいて行われます。
そしてその条例は、旧自治省が昭和49年に示した通知「印鑑の登録及び証明に関する事務について」(昭和49年2月1日自治振第10号)の別添「印鑑登録証明事務処理要領」に準拠して作られています。

この要領では、登録を受けることができない印鑑として「ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの」が明記されています。あわせて印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないものも登録できません。参考: G-ReikiG-Reiki

実際の自治体の案内も同じです。立川市の印鑑登録のページでも、登録できない印鑑として「ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの」が挙げられています。参考: Tachikawa City

なぜそこまで厳格なのでしょうか。
大阪市の印鑑登録事務取扱要領には、その理由がはっきり書かれています。
ゴム印等のように軟弱・粗悪な印材のため印面が容易に変化し、き損・摩滅しやすいものは、印影の照会・確認および証明が困難であるため、一定の制限を設ける必要があるという趣旨です。参考: Osaka City

なお、ネーム印の印面は9〜10mm程度のものが多く、サイズ要件だけなら満たす製品もあります

それでもゴムである以上、登録はできません。

法人の実印(登記所に提出する印鑑)

会社の代表者印も同じ考え方です。

法務局は、提出する印鑑について辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの、または3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項)、また印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)と案内しています。

「照合に適するもの」、この一言に押印制度の考え方が凝縮されています。

印面が欠けていたり不鮮明だったりすれば受け付けられませんし、押すたびに印影が変わるゴム印が該当しないのは当然の帰結です。

ちなみに登記の申請をオンラインで行う場合、登記所への印鑑の提出は任意とされていますが、申請書または委任状が書面である場合は、あらかじめ登記所に印鑑を提出したうえで、その印鑑を押印する必要があります(商業登記規則第35条の2)。 参考:法務局

銀行の届出印

銀行印は法令ではなく各行の取扱いによりますが、全国銀行協会は届出印として使えない印鑑として、ゴム印など変形しやすい素材の印鑑を挙げ、ゴム印やイモ判などは劣化しやすく、変形すると元の印鑑と異なってしまうため印鑑照合ができなくなると説明しています。ただし銀行によって取扱いが異なるため、詳しくは各銀行に確認するよう注記されています。

シヤチハタ印を名指しで不可としている銀行もあります。

「シャチハタ不可」と具体的に書いた法令はほとんど存在しない

存在するのは「登録・照合を要する印鑑は変形しやすいものであってはならない」というルールであり、その結果としてゴム印=シャチハタが排除されているにすぎません。

書類に印刷されている「シャチハタ不可」の文言も、法令ではなく、その書類を受け取る側が実務上設けている条件です。

だからこそ同じ「認印でよい書類」でも、シャチハタを受け付ける役所・会社と受け付けないところが混在します。

判断が分かれるのは、そこにルールの根拠がないからです。

ゴム印と朱肉印は何がどう違うのか

「ゴム印」と「朱肉を使う印鑑」の違いを、素材・インキ・使い方の3つに分けて整理します。

印材の違い

朱肉を使う印鑑(印章)は、柘(つげ)などの木材、水牛の角、象牙、チタンやステンレスなどの金属、アクリル樹脂といった硬い素材を彫って作ります。硬いということは、押す力を変えても印面が変形しないということです。欠けなければ、20年前と同じ印影が出ます。

一方のゴム印は、文字どおりゴム。
浸透印はさらに、内部に無数の気孔を持つスポンジ状のゴムです。押せばわずかにつぶれ、離せば戻る。この弾性が、印影の再現性を犠牲にしています。

なお「ゴム印」という言葉は、浸透印だけを指すわけではありません。スタンプ台を使う住所印・氏名印・日付印もゴム印です。会社の住所や社名を封筒に押すあのハンコも、分類上はゴム印にあたります。

着色剤の違い

朱肉と、浸透印のインキ・スタンプ台のインキは、まったく別の設計思想で作られています。

シヤチハタの説明によれば、朱肉は油分と印肉を混ぜたインキです。顔料を油で練ったもので、紙の繊維に絡んで定着し、長期保存に耐えます。伝統的な練朱肉と、スポンジ状の盤面に朱を含ませた速乾タイプがあります。 シャチハタ社HPより

対してスタンプ台やXスタンパーのインキは、ゴムを傷めない材料で構成されています。シヤチハタは朱肉とスタンプ台の使い分けについて、朱肉は印材を使って押印する商品なので、印材に対して朱の油が侵さないような材料で作られており、スタンプ台はゴム印で押印する商品として、ゴムを侵さないようなインキ材料で構成されていると説明しています。

朱肉とスタンプ台は交換できない

ゴム印に朱肉を付けてはいけません。朱肉の油分がゴムを膨潤させ、印面を劣化させます。逆に、朱肉を使うべき印鑑をスタンプ台で押すと、書類の長期保存性が落ちます。

「朱肉がないからスタンプ台で代用しよう」は、ハンコの寿命と書類の証拠力の両方を削る行為だと考えてください。

印影の再現性という決定的な差

素材とインキの違いを突き詰めると、結局は一点に行き着きます。同じ印影を、何年後でも再現できるかどうか

朱肉を使う硬質印材の印鑑は、これができます。だから登録して照合するという制度が成り立ちます。ゴム印はこれができません。だから登録・照合を要する場面から排除されます。

シャチハタが製品として悪いものなのではなく、制度が要求している性能と製品が持っている性能が噛み合っていないというだけの話です。

「押印廃止」が進んだ今、シャチハタ不可はどうなったか

2020年以降の押印見直しで、状況は大きく変わりました。

行政手続の多くで押印は廃止された

内閣府の「地方公共団体における押印見直しマニュアル」(令和2年12月18日)によれば、見直しの結果、14,992手続のうち14,909手続(99.4%)について押印廃止の決定または廃止の方向で検討することとなり、認印を求めている行政手続で押印を存続するものはありませんでした。

つまり、行政手続における「認印」は、原則として全廃されました。押印欄そのものがなくなったのですから、シャチハタで押していいかどうかを悩む場面自体が消えたことになります。

残った手続の中身

一方で、押印が存続した手続もあります。同マニュアルによれば、存続する手続は、いずれも印鑑証明が必要なものや、登記印・登録印となっています。

これは本記事の説明と正確に一致します。押印が残ったのは「照合によって本人性を担保する」仕組みが必要な場面だけであり、そこはまさにシャチハタが使えない領域です。押印が残る場所=シャチハタが使えない場所と整理して差し支えないでしょう。

戸籍の届出、税務書類、履歴書

具体例を挙げます。

戸籍の届出:法務省によれば、デジタル社会形成整備法により戸籍法が改正され、令和3年9月1日から戸籍法施行規則の改正が施行されて押印義務は廃止されました。ただし、明治以来の慣習や国民の声を踏まえ、改正以降も届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。婚姻届に記念で押したい場合、この「任意の押印」に印鑑の種類の制限はありません。

税務書類:国税庁は、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、担保提供関係書類・物納手続関係書類のうち実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類と、相続税・贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類を除いて、押印を要しないこととされたと案内しています。確定申告書に押印は不要です。ただし遺産分割協議書は例外側に残っており、こちらは実印と印鑑証明書が必要です。

履歴書:厚生労働省が令和3年に作成した「厚生労働省履歴書様式例」には、氏名欄の横にあった押印欄がありません。応募先から特に指示がなければ、押す必要はありません。

裁判ではシャチハタの押印に意味があるのか

いちばん答えが誤解されているのがこれです。

そもそも押印がなくても契約は成立する

内閣府・法務省・経済産業省が連名で公表した「押印についてのQ&A」(令和2年6月19日)は、冒頭でこう整理しています。私法上、契約は当事者の意思の合致により成立するものであり、書面の作成およびその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き必要な要件とはされていない。特段の定めがある場合を除き、契約にあたり押印をしなくても契約の効力に影響は生じない。

つまり「シャチハタで押したから契約が無効」ということは、原則としてありません。押印の有無すら効力に影響しないのですから、押した印鑑の種類が効力を左右することもないわけです。

そうなるとシャチハタはどんなときに使えるのか?シャチハタ活用場面

ここまで「使えない場面」とその理由ばかり並べましたが、シャチハタは事務用の認印として設計された商品であり、本来の用途で使う分にはまったく問題ありません。
使える場面を整理しておきます。

受領や確認を示すだけの押印

判断の基準はシンプルで、その押印が「照合」に使われるかどうかです。
照合しないなら、印面がゴムでも困りません。

宅配便や書留の受取印、社内文書の回覧印・供覧印、伝票や書類のチェック印、日付印、部署内の確認印。

これらは「受け取った」「目を通した」という事実を残すためのもので、後日その印影を登録済みの印影と突き合わせることはありません。シャチハタで足ります。

むしろこうした場面こそ、朱肉が不要で連続して押せる浸透印の設計が生きるところです。

押印を求められていない書類全般

法令にも提出先の指示にも押印の定めがない書類なら押すこと自体が任意です。
押したいから押す、という場面でシャチハタを選んでも書類の効力が下がることはありません。

契約書についても同じです。
押印についてのQ&Aが示すとおり、契約は当事者の意思の合致で成立し、押印は原則として成立要件ではありません。シャチハタで押した契約書が無効になるわけではないのです。
ただし後日争いになったときの証拠力は弱いので、金額の大きい取引や継続的な契約では、朱肉を使う印鑑を用意したほうが無難です。
なのでシャチハタをおすすめしているわけではありません。

判断に迷ったときの考え方

以下のどれかに当てはまるなら、シャチハタは避けてください。

  • 印鑑証明書の添付を求められている
  • 事前に印鑑を登録・届出する仕組みがある(実印、銀行印、登記所に提出する印鑑)
  • 書類に「シャチハタ不可」「朱肉を使用してください」と明記されている
  • 不動産、相続、融資など、金額が大きく後日争いになりうる取引

いずれにも当てはまらず、単に「押しておいてください」と言われただけなら、シャチハタで問題ないケースが多いでしょう。それでも迷うなら、朱肉用の印鑑を1本持っておけば全部の場面をカバーできます。

シャチハタが使える場面使えない場面の整理

よく問題になる場面を整理しました。最終的には提出先の指示が優先しますので、迷ったら確認してください。

場面シャチハタ理由・根拠
印鑑登録(個人の実印)不可印鑑登録証明事務処理要領・各自治体の印鑑条例
登記所に提出する法人の印鑑不可商業登記規則9条4項「照合に適するもの」
銀行・信用金庫の届出印不可全国銀行協会の案内、各行の取扱い
遺産分割協議書不可実印+印鑑証明書が必要
不動産の売買・住宅ローン契約不可実印+印鑑証明書が必要
婚姻届などの戸籍の届出押印自体が任意令和3年9月1日から押印義務廃止
確定申告書などの税務書類押印自体が原則不要令和3年4月1日以降、原則押印不要
履歴書押印欄がない様式が標準厚生労働省履歴書様式例
宅配便の受取印受領の事実確認にすぎない
社内の回覧・確認印通常は可社内ルール次第
契約書への記名押印相手方の指定による法的には無効となることはないと考えられるが、証拠力に難あり

よくある質問

認印可ならシャチハタでいいのですか

いいえ。「認印」は印鑑登録していない印鑑という意味であり、シャチハタが使えるという意味ではありません。
書類に「認印可(シャチハタ不可)」と書かれていることが多いのはこの2つが別の話だからです。

朱肉を使う三文判は認印として広く使えますが、浸透印は受け付けない、という運用は今も普通に存在します。

訂正印にシャチハタは使えますか

押印が必要な書類の訂正には、その書類に押したのと同じ印鑑を使うのが実務の原則です。したがって、元の押印がシャチハタ不可なら、訂正印もシャチハタは避けるべきです。

なお、押印義務が廃止された書類では訂正印も基本的に不要になっています。

会社の角印や住所印がゴム印なのは問題ないのですか

問題ありません。請求書や領収書に押す角印、封筒に押す住所印は、登記所に提出する印鑑ではなく、照合に使われるものでもありません。ゴム印でも法令上の支障はないということです。

ただし取引先から「角印は朱肉で」と求められる場面はありますので、そこは相手方の指定に従うことになります。

浸透印を実印として登録できる自治体はありますか

基本的にありません。全国の自治体の印鑑条例は「印鑑登録証明事務処理要領」に準拠して作られており、「ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの」は一律に登録できないとされているためです。

もしあるとすれば窓口の運用ミスである可能性が高く、後日問題になりかねません。素直に朱肉用の印鑑を作ることをおすすめします。

「シャチハタ不可」の書類に押してしまったらどうなりますか

提出先の判断次第ですが、押し直しや書類の作り直しを求められることが多いでしょう。押印済みの箇所に二重線を引き、少し離れた位置に朱肉で押し直すという対応をとることもありますが、書類の性質によっては作り直しが確実です。

契約書のように相手方がある書類では、勝手に訂正せず、まず相手方に連絡してください。

まとめ

長くなったので要点だけ整理します。

「シャチハタ」はシヤチハタ株式会社の社名が一般名詞化したもので、実体は浸透印です。
印面がゴムで、押すたびに印影が変わるため、重要な書類では使用することができません。

法令上「シャチハタ禁止」と書かれているわけではなく、印鑑登録・商業登記・銀行の届出印といった照合を前提とする場面のルールが、結果としてゴム印を排除しています。押印見直しによって行政手続の多くで押印が廃止され、残ったのは一部の手続きです。
押印が残った場所こそ、シャチハタが使えない場所という関係になっています。

朱肉を使うハンコが必要な場面は、以前よりずっと減りました。

ただ、減ったぶん残った場面は本当に重要なものばかりです。

実印を1本、朱肉用にきちんと作っておく意味はまだまだあります。

参考・出典

執筆者情報

樋口智大(行政書士)

アロー行政書士事務所の行政書士。
ドローン飛行許可申請や酒類販売業免許申請、古物商許可申請等の許認可取得のサポートをしています。
行政書士になってから紙・電子含めて印鑑と向き合う機会が増えました。また、酒類販売業免許をやっていると海外取引に触れる機会も多いことから、印鑑文化が海外では通用しないこと(サインが基本等)など、印に対するさまざまな経験をしたことにより、逆に興味を持つようになり、このような印鑑に関するブログを運営しております。歴史な好きなこともあり、家紋についても解説しております。