ふるさと納税ワンストップ特例申請書に印鑑は必要?押印欄がなくなった時期と押印と書かれた案内があるときの考え方【行政の印鑑・押印文化廃止シリーズ】

ふるさと納税のワンストップ特例申請書に印鑑は必要?

年末が近づくとふるさと納税の駆け込み寄附をする人が増えます。
寄附先から届いたワンストップ特例の申請書に名前を書いたところで「ハンコはどこに押すんだろう」と欄を探した人もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、今のワンストップ特例申請書(正式には「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」)に印鑑は要りません。
地方税関係書類の押印を不要とする省令改正が原則として令和3年4月1日に施行され、申請書の様式からも押印欄がなくなっています。

この記事では総務省の資料と自治体が公開している申請書の様式をもとに、ワンストップ特例申請書からハンコがなくなった経緯を解説します。あわせて案内に「押印」と書かれている場合の考え方や、申請書と一緒に出す書類、オンライン申請の扱いも紹介します。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上・法律上の助言ではありません。記事の内容は2026年10月時点の総務省の公表資料と各自治体の公開情報に基づいています。ワンストップ特例申請書の様式や記入の案内、添付書類の扱い、オンライン申請の対応状況は寄附先の自治体によって異なります。手元の申請書の扱いは寄附先の自治体に、控除額など個別の税額はお住まいの市区町村にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。

ワンストップ特例申請書に印鑑は要らない

ワンストップ特例は確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる仕組みです。

使えるのは確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先が5団体以内の人に限られます。
この特例を使うと所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から差し引かれます。

申請書の正式な名前は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」です。
自治体が公開している申請書を見ると欄外に「第五十五号の五様式(附則第二条の四関係)」と様式の番号が書かれています。

たとえば、長野市を例にすると、公開している申請書の主な記入欄は次のとおりです。

記入する欄内容
提出日申請書を出す日付
申請者について住所・氏名(フリガナ)・個人番号・電話番号・生年月日
寄附について寄附年月日・寄附金額
特例の要件確定申告等が不要な人であること、申請先が5団体以内と見込まれることの2つのチェック欄

氏名欄の横に「印」の字はなく、押印する欄はありません。

以前は押印を求めていた

ワンストップ特例は平成27年4月1日以後のふるさと納税から使えるようになった制度です。ただ、以前の様式には氏名の横に押印欄がありました。

調布市が公開している記入例を見比べると違いがよくわかります。
令和元年の日付が入った記入例では氏名の横に「印」があり、「捺印をしてください」と注意書きが付いています。
令和7年の日付が入った記入例では氏名の横の「印」も捺印の注意書きもなくなっています。

いつから押印が不要になったのか

ワンストップ特例申請書からハンコがなくなったのは、令和3年の地方税法等の改正にあわせて行われた省令改正(地方税関係書類の押印の不要化)によるものと考えられます。

総務省の「地方税法施行規則等の一部を改正する省令の概要」(令和3年3月)では、主な改正の内容の一つとして提出者等の押印を求めている地方税関係書類について押印を不要とすることが挙げられています。
施行は原則として令和3年4月1日です。

国税の書類は国税通則法に押印を求める規定があったため、法律を改正して押印を不要にしました。地方税は事情が違います。
総務省が税制調査会の専門家会合で示した資料(令和2年10月21日)によると、地方団体に出す税務書類については地方税法に全般的な押印を求める規定はありませんでした。
その一方で、個別の手続ごとの省令の様式に押印欄を設けて押印を求めている手続が大半だったとされています。

同じ資料では、地方団体が条例で独自に様式を定めて押印欄を設けているものがあることにも触れています。
総務省は令和3年3月4日付の通知(総税企第27号「地方税関係書類における押印義務等の見直しについて」)でこうした自治体独自の様式も含めて押印を見直すよう自治体に依頼しています。

国税の書類の押印廃止については、本シリーズの「年末調整の書類に印鑑は必要?」で解説しています。

案内に「押印」と書かれていたら

様式から押印欄がなくなっても、自治体の案内ページや記入例の言葉までそろっているとは限りません。

たとえば埼玉県のワンストップ特例のページでは、申請書の必要事項に「記入押印し」て添付書類と一緒に出すよう案内しています(2026年10月時点)。
一方で同じページに掲載されている申請書の様式には、氏名欄の横に押印欄はありません。

総務省はふるさと納税先の自治体によって申請書が異なることがあるので寄附先の自治体に問い合わせるよう案内しています。

手元の申請書に押印欄がなければ、押す場所はそもそもありません。
案内文に「押印」とあって迷う場合や、押印欄のある古い様式が手元にある場合は、寄附先の自治体に確認するのが確実です。

印鑑は要らなくても証明するための添付書類は要る

押印は要りませんが、申請書だけを出せばよいわけではありません。

ワンストップ特例申請書には、なりすまし防止のため個人番号(マイナンバー)の確認書類と本人確認書類の写しを付けることになっています。

たとえば長野市の案内では次のように説明されています。

持っているもの番号の確認本人の確認
マイナンバーカードがあるマイナンバーカードの裏面の写しマイナンバーカードの表面の写し
マイナンバーカードがない通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し運転免許証・パスポートなどの写し

長野市の案内では、通知カードを番号確認書類として使えるのは氏名・住所などの記載事項に変更がない場合か、変更の手続きが正しくされている場合に限られます。

本人確認書類として使えるものの範囲は自治体の案内で確認してください。

提出期限と出し方

長野市や埼玉県は、申請書の提出期限を寄附をした年の翌年の1月10日(必着)と案内しています。年末に寄附した場合は期限までの日数が短いので注意が必要です。

三重県は、寄附先が同じ自治体でも寄附をするたびに申請書を出すよう案内しています。また払込取扱票にある「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書の送付を希望します。」の欄にチェックをしただけでは申請手続は完了せず、寄附先から届いた申請書に記入して寄附先に出す必要があると総務省は注意を促しています。

申請した後に引っ越しなどで内容が変わった場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに寄附先へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を出します。また5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合や、医療費控除などで確定申告をする場合はワンストップ特例は使えず、確定申告でふるさと納税の分も申告する必要があります。

オンライン申請なら押印の場面そのものがない

総務省によると、令和4年中にされた寄附から一部の自治体でマイナンバーカードを使ったワンストップ特例のオンライン申請ができるようになっています。対応しているかどうかは寄附先の自治体に問い合わせるよう案内されています。

長野市は寄附に使ったふるさと納税サイトごとにオンライン申請の方法を案内しており、さとふるで寄附した場合はアプリから申請できるとしています。オンラインで申請すれば紙の申請書を書くことがないので、印鑑を押すかどうかで迷う場面もありません。

受付書には「受付日付印」の欄が残っている

申請者の押印欄はなくなりましたが、ワンストップ特例の様式からしるしが全部消えたわけではありません。

申請書には「(切り取らないでください。)」と書かれた「申告特例申請書受付書」の部分が付いています。受付団体名・住所・氏名の欄と並んで「受付日付印」の欄があります。埼玉県は申請書を送ってから1か月以内に受付書が手元に届くと案内しています。

国税では国税庁が令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印を押さないことにしています。ワンストップ特例の様式では、申請する側の押印欄はなくなったものの受け付ける側の受付日付印の欄は今も残っています。

まとめ

ふるさと納税のワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)に基本的に印鑑は要りません。

地方税の書類は地方税法に全般的な押印の規定がなく、多くの手続で省令の様式に押印欄を設けて押印を求めていました。原則として令和3年4月1日に施行された省令改正で地方税関係書類の押印が不要とされ、ワンストップ特例申請書の様式からも押印欄がなくなっています。調布市の以前の記入例にあった「捺印をしてください」という注意書きも今の記入例にはありません。

自治体の案内文に「押印」という言葉が残っている例もあるので、迷ったら寄附先の自治体に確認すると確実です。押印は要りませんが、マイナンバーの確認書類と本人確認書類の写しは必要です。提出期限は長野市や埼玉県の案内では寄附をした翌年の1月10日(必着)です。オンライン申請に対応している自治体なら紙の申請書を書かずに済みます。

申請する側の押印欄はなくなった一方で、受付書には自治体の受付日付印の欄が残っています。ワンストップ特例申請書は、行政手続からハンコが消えていく流れの中にある書類の一つといえます。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上・法律上の助言ではありません。記事の内容は2026年10月時点の総務省の公表資料と各自治体の公開情報に基づいています。ワンストップ特例申請書の様式や記入の案内、添付書類の扱い、オンライン申請の対応状況は寄附先の自治体によって異なります。手元の申請書の扱いは寄附先の自治体に、控除額など個別の税額はお住まいの市区町村にご確認ください。本記事の内容に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。

参考・出典

  • 総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
  • 総務省「ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html
  • 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「よくある質問」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/
  • 財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」(第204回国会) https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030205y.htm
  • 総務省「地方税法施行規則等の一部を改正する省令の概要」(令和3年3月) https://www.soumu.go.jp/main_content/000743299.pdf
  • 総務省「説明資料〔税務上の書面、押印、対面原則の見直しについて(地方税)〕」(令和2年10月21日、税制調査会 納税環境整備に関する専門家会合(第3回)資料) https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/2noukan3kai2.pdf
  • 総務省自治税務局企画課「法人の代表者印の押印を求めている地方税関係書類の取扱いについて」(令和3年9月3日事務連絡) https://www.soumu.go.jp/main_content/000768079.pdf
  • 長野市「ワンストップ特例申請」 https://www.city.nagano.nagano.jp/n041000/contents/p004403.html
  • 長野市「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」 https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/473/759445.pdf
  • 調布市「寄附金税額控除に係る申告特例申請書 記入例」(令和元年の日付のもの) https://www.city.chofu.lg.jp/documents/4373/shinkokutokureishinnseisyo_kinyuurei_1.pdf
  • 調布市「寄附金税額控除に係る申告特例申請書 記入例」(令和7年の日付のもの) https://www.city.chofu.lg.jp/documents/4373/tokurei_rei.pdf
  • 埼玉県「ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告の特例)について」 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-furusato/z-furusatoone.html
  • 埼玉県「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/171038/r3_kihukin-zeigaku-kojo_tokurei-shinsei-syo.pdf
  • 三重県「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)について」 https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001108391.pdf
  • 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

執筆者情報

樋口智大(行政書士)

アロー行政書士事務所の行政書士。
ドローン飛行許可申請や酒類販売業免許申請、古物商許可申請等の許認可取得のサポートをしています。
行政書士になってから紙・電子含めて印鑑と向き合う機会が増えました。また、酒類販売業免許をやっていると海外取引に触れる機会も多いことから、印鑑文化が海外では通用しないこと(サインが基本等)など、印に対するさまざまな経験をしたことにより、逆に興味を持つようになり、このような印鑑に関するブログを運営しております。歴史が好きなこともあり、歴史や家紋についても解説しております。